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重度訪問介護事業の設立方法

重度訪問介護事業を設立する際には、株式会社や一般社団法人などの法人格を設立し、法人定款の事業目的に当該事業を行う旨を明記する必要があります。

また、管轄行政庁へ指定申請するときには、人員・設備・運営という3つの基準をクリアし、それぞれ書類にして提出します。そこで今回は、重度訪問介護事業の設立時に提出する書類をひととおり紹介します。提出必須のものと、必要に応じて提出するものがあるため、重度訪問介護事業を開業予定の方はぜひ参考にしてみてください。

 

重度訪問介護事業の設立時に提出する書類一覧

大分県を例に、重度訪問介護事業の設立時に提出する書類を見ていきましょう。都道府県によっては書式や必要書類が異なる場合もあるため、要注意です。

また、初めて指定を受けた法人は、指定後に「業務管理体制整備の届出」も提出します。

 

提出が必須のもの

・指定申請書

事業所名称は、法人名称でなくても構いません。ただし、同じ都道府県や市町村に同一名称がある場合は不可。

 

・指定に係る記載事項【付表】

・印鑑証明書

・法人登記簿謄本又は条例等

発行日から3か月以内の書類が必要です。

・介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書

・介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表

・平面図

各部屋の用途や面積を記入。また、他サービスとの共用部分を色分けしましょう。

・管理者経歴書やサービス提供責任者経歴書

資格要件を満たしていることが確認できる書類を添付します。

・資格証の写し

サービス提供責任者や従業員の資格要件が確認できる書類の写し。

・利用者またはその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

第三者委員会を選定、苦情相談窓口となる担当者名や連絡先、苦情処理手順を明記します。

・指定事業者欠格条項に該当しない旨の誓約書

・暴力団排除に係る誓約書

・組織体制図

・運営規定

事業目的や運営方針はもちろん、従業者の職種・人数・職務内容、営業日と時間、支援 の提供方法や緊急時の対応などを記載します。

・事業所内外の写真

・案内図

・事業計画書

・収支予算書

・損害賠償発生時の対応方法を明示する書類

・障害福祉サービス事業等開始届

 

場合によっては提出が必要なもの

・他の法律において既に指定を受けている事業所等について

・実務経験(見込)証明書

重度訪問介護事業を設置している法人が従業員の実務経験を証明したものを添付。

・サービスの主たる対象者を特定する理由等

利用者の主たる障害種別を特定する場合にのみ添付します。

・道路運送法上の許可証

写しを添付。

・福祉、介護職員処遇改善(特別加算)届出書

・業務管理体制に関する届出書

・事業所一覧

・加算を算定する場合に必要な各書類

 

まとめ

重度訪問介護事業の設立時には、膨大で難解な書類をタイトなスケジュール内に完成させて提出する必要があります。指定申請時に書類の不備が発覚して「予定通りに開業できなかった!」となれば一大事。無駄な労力や費用を削減するためにも、重度訪問介護事業に精通した障がい福祉専門の税理士事務所へ相談することをおすすめします。

 

参考文献

指定手続|大分県

指定申請に係る(添付)書類一覧(チェック表)|大分県

 

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