重度訪問介護の主な収益源は、国から支払われる基本報酬です。また、加算を算定することで報酬を上乗せできます。しかし、加算の種類は多岐にわたるため、「全体像を把握しにくい」という方も多いでしょう。
そこで今回は重度訪問介護の加算について、一覧化しながら解説します。経営を安定化させるうえで避けたい減算も一覧で紹介するので、ぜひ参考にしてください。
重度訪問介護の加算一覧
重度訪問介護で算定できる加算は、以下の14です(★は令和6年度の報酬改定で見直しがあった加算)。
- 移動介護加算
- 移動介護緊急時支援加算
- 初回加算
- 利用者負担上限額管理加算
- 行動障がい支援連携加算
- 入院時支援連携加算★(新設)
- 福祉・介護職員等処遇改善加算★
- 福祉・介護職員処遇改善加算★
- 福祉・介護職員等特定処遇改善加算★
- 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算★
- 特定事業所加算
- 特別地域加算
- 緊急時対応加算
- 喀痰吸引等支援体制加算
上記のうち、移動介護加算や行動障がい支援連携加算などは、重度訪問介護ならではの加算です。なお、以下に該当する場合は基本報酬を上乗せ算定できます。
基本報酬に上乗せできる算定額 | |
重度障がい者等を支援する場合 | +15% |
障がい支援区分6に該当する方を支援する場合 | +8.5% |
夜間・早朝あるいは深夜に支援する場合 | 夜間・早朝+25%
深夜+50% |
また、熟練従業員が同行支援する場合の基本報酬も、令和6年度の報酬改定で増額となっています(基本報酬×170%→基本報酬×180%)。
重度訪問介護の減算一覧
居宅介護で適用されうる減算は、以下の4つです(★は令和6年度の報酬改定で見直しがあった減算)。
- 身体拘束廃止未実施減算★
- 虐待防止措置未実施減算★
- 業務継続計画未策定減算★
- 情報公表未報告減算★
いずれの減算も、要件や減算率などに見直しがかかっています。要件を満たさない状況が続くと、指定取り消しになりかねません。利用者やその家族の安心・安全を守るだけではなく、事業を安定的に継続させるうえでも、上記への対応は速やかに進めましょう。
まとめ
重度訪問介護の加算・減算は、事業者が必ず押さえておきたい知識の1つです。開業準備や経営でお悩みの方は、重度訪問介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。
参考文献