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重度訪問介護は利用者の自宅などへ訪問したうえで支援を提供するため、職員1人ひとりに高いレベルのスキルが求められます。そのため、最低限満たすべき条件として資格要件を定めている人員も少なくありません。

そこで今回は重度訪問介護の人員配置基準を踏まえながら、人員別の資格要件を紹介します。

重度訪問介護の人員配置基準

重度訪問介護の人員配置基準は、下表のとおりです。

職種 人数
管理者 常勤1人以上(※)
サービス提供責任者(サ責) 常勤1人以上(※)
従業者 常勤換算で2.5人以上

※業務に支障がなければ兼務可能

上記のうち、資格要件を満たす必要があるのはサ責と従業者になります。

重度訪問介護で資格が必要な人員

サ責と従業者における資格要件について、それぞれ詳しく見ていきましょう。

サービス提供責任者(サ責)

重度訪問介護のサ責で必要な資格は、以下のいずれかです。

  • 介護福祉士
  • 実務者研修修了者
  • 廃止前の居宅介護従事者養成研修(旧1級ヘルパー)
  • 居宅介護職員初任者研修課程修了者(旧2級ヘルパー)※
  • 介護職員初任者研修課程修了者※

※実務経験3年が必要

ただし、やむを得ない場合に限り、以下の資格でも相応の知識と経験が有する者のみ認められます。

  • 障がい者居宅介護従業者基礎研修課程修了者(旧3級ヘルパー)
  • 重度訪問介護従業者養成研修課程修了者
  • 行動援護従業者養成研修課程修了者
  • 居宅介護等事業従事経験者

他の居宅訪問系サービスにくらべると、資格要件の幅がやや広いといえるでしょう。

従業者

重度訪問介護の従業者で必要な資格は、以下のいずれかです。

  • 介護福祉士
  • 実務者研修修了者
  • 廃止前の居宅介護従事者養成研修(旧1級ヘルパー)
  • 居宅介護職員初任者研修課程修了者(旧2級ヘルパー)
  • 介護職員初任者研修課程修了者
  • 障がい者居宅介護従業者基礎研修課程修了者(旧3級ヘルパー)
  • 重度訪問介護従業者養成研修課程修了者
  • 行動援護従業者養成研修課程修了者
  • 居宅介護等事業従事経験者

緩和条件も含めるとサ責と同じ資格要件であり、キャリアアップも視野に入れながら人材育成すると将来的な人員確保にもつながりやすいでしょう。

 

まとめ

重度訪問介護で資格要件が定められているのは、サ責と従業者の2つです。事業を継続するためには資格を保有する方を採用するだけではなく、キャリアアップ体制の構築も大切になってきます。

開業や運営でお悩みの方は、重度訪問介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

参考文献

厚生労働省|重度訪問介護に係る報酬・基準について≪論点等≫

厚生労働省|令和6年度障がい福祉サービス等報酬改定について

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