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居宅介護には自宅での身体介護や家事援助のほか、通院先などで利用できる支援もあります。それが、通院等乗降介助と通院等介助です。2つの名称が似通っているため、「何が違うのか」「併用は可能なのか」といった疑問をもつ方も多いでしょう。

そこで今回は居宅介護における通院等乗降介助の基礎知識を踏まえながら、通院等介助との違いを紹介します。

居宅介護の通院等乗降介助とは

通院等乗降介助の基礎知識として、サービス内容と報酬単価についてそれぞれ見ていきましょう。

サービス内容

居宅介護の通院等乗降介助で提供できる主なサービスは、以下のとおりです。

  • 従業者(ヘルパー)が運転する車の乗車・降車介助
  • 乗車前・降車後の屋内外における移動介助
  • 通院先での手続き など

なお、「通院等」とあるとおり、受診以外にも官公庁や相談事業所などへの外出・手続きの介助も含まれます。

報酬単価

通院等乗降介助の基本報酬は、片道を1回として102単位/回です。同報酬を算定する場合、院内介助をしても通院等介助の併給はできません。

居宅介護の通院等乗降介助・通院等介助における違い

通院等乗降介助と通院等介助のサービス内容は、基本的に同じです。2つの違いは、判断基準と報酬単価にあります。

判断基準の違い

通院等乗降介助と通院等介助、どちらが適用されるかは利用する交通手段と介助時間によって異なります。

通院等乗降介助 通院等介助
交通手段 ヘルパーが運転する自動車 ・ヘルパーが運転する自動車

・ヘルパー以外が運転する自動車

・公共交通機関

介助時間 20分未満 20分以上

なお、通院等介助でヘルパー自らが運転する場合は、運転中の時間を除いた部分がサービスの対象になります。

報酬単価の違い

通院等乗降介助の基本報酬は、前述のとおり片道を1回として102単位/回です。一方、通院等介助は身体介護の有無によって、下表のように単位数が変わります。

通院等介助

(身体介護あり)

通院等介助

(身体介護なし)

30分未満 256単位 106単位
30分以上

1時間未満

404単位 197単位
1時間以上

1時間30分未満

587単位 275単位
1時間30分以上

2時間未満

669単位 345単位※2
2時間以上

2時間30分未満

754単位
2時間30分以上

3時間未満

837単位
3時間以上 921単位※1

※1 以降30分増すごとに+83単位

※2 以降30分増すごとに+69単位

往復で獲得できる単位数としては、「身体介護ありの通院等介助>通院等乗降介助>身体介護なしの通院等介助」となっています。

 

まとめ

居宅介護の通院等乗降介助は、ヘルパーが運転する自動車で移動し、20分未満の介助を行う際に適用される報酬区分です。運営や経営でお悩みの方は、居宅介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

参考文献

厚生労働省|居宅介護に係る報酬・基準について≪論点等≫

厚生労働省|令和6年度障がい福祉サービス等報酬改定について

鳥取市|通院等介助・乗降介助・行動援護・(移動支援)Q&A

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