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居宅介護の収益は、大部分が基本報酬から得られます。しかし、運営や従業者の要件クリアが不十分だと、減算が適用されて収益が減りかねません。

そこで今回は居宅介護の減算一覧として、適用条件の概要や減算率を紹介します。

居宅介護で適用されうる減算一覧

居宅介護で適用されうる減算は、下表の4つです。

適用条件の概要 減算率
身体拘束廃止未実施減算 身体拘束廃止に向けた委員会の設置や指針の整備などが行われていない場合 1%(基本報酬×99%)
虐待防止措置未実施減算 虐待防止に向けた委員会の設置や研修の実施などが行われていない場合
業務継続計画未策定減算 感染症と自然災害、両方あるいはいずれかの業務継続計画(BCP)を策定していない場合
情報公表未報告減算 所定の情報報告を怠り、指定更新などで指導が入ったにもかかわらず報告しない場合 5%(基本報酬×95%)

障がい福祉サービスの種類によって減算率が変わるものもあるため、混同しないよう注意しましょう。

居宅介護の従業者に適用されうる減算一覧

居宅介護の従業者は、支援の提供先や保有する資格によっては減算される可能性もあります。

減算率
事業所と同一建物の利用者、または同一建物の利用者20名以上を支援した場合 10%(基本報酬×90%)
事業所と同一建物の利用者50人以上を支援した場合 15%(基本報酬×85%)
廃止前の居宅介護従事者養成研修(旧1級~旧3級ヘルパー) 旧3級ヘルパーは10~30%(基本報酬×90~70%)
居宅介護等事業従事経験者 10~30%(基本報酬×90~70%)
視覚障がい者外出介護研修修了者等 10~30%(基本報酬×90~70%)

なお、10%〜30%の減算率は以下のように、サービス種別によって異なります。

サービス種別 減算率
・居宅における身体介護

・身体介護を伴う通院等介助

30%(基本報酬×70%)
・家事援助

・身体介護を伴わない通院等介助

・通院等乗降介助

10%(基本報酬×90%)

なお、必要人員が欠如したまま、あるいは要件を満たさないまま通常どおり基本報酬を請求すると、不正受給として指定取り消しになります。

とくに、指定取り消しの理由として人員配置基準の違反は多いため、資格保有者の確保や育成は日頃から力を入れる必要があるといえるでしょう。

 

まとめ

居宅介護の減算は事業所運営にかかるものもあれば、従業者の支援先や保有資格が影響するものもあります。開業や経営でお悩みの方は、居宅介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。

参考文献

厚生労働省|居宅介護に係る報酬・基準について≪論点等≫

厚生労働省|令和6年度障がい福祉サービス等報酬改定について

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