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居宅介護と同行援護は、どちらも訪問系の障がい福祉サービスに分類されます。とくに居宅介護の通院等介助と同行援護は混同されやすく、「何が違うのか」「併用は可能なのか」といった疑問を持つ方もいるでしょう。

そこで今回は居宅介護と同行援護の違いについて、対象者から収支差率まで5つの観点から紹介します。

居宅介護と同行援護の違い

2つの違いについて、それぞれ詳しく見ていきましょう。

対象者の違い

対象者の違いは、下表のとおりです。

居宅介護 同行援護
障がい支援区分 区分1以上 —(区分の認定を必要としない)
その他要件 【身体介護を伴う通院等介助を利用する場合】

・区分2以上

・認定調査項目で所定項目のいずれか1つ以上該当

・視覚障がいにより、移動が難しい障がい者など

・同行援護アセスメント調査票で所定の項目が1点以上※

※「視力障がい」「視野障がい」「夜盲」のいずれか1点以上、かつ「移動障がい」が1点以上

どちらかというと、居宅介護のほうが利用者の幅が広いといえるでしょう。

サービス内容の違い

サービス内容の違いは、下表のとおりです。

居宅介護 同行援護
・身体介護

・家事援助

・通院等介助

・通院等乗降介助

・生活に関する相談援助 など

・移動時、危険を回避するために必要な援護

・移動中の介護

・排泄や食事など外出先で行動する際に必要な援助 など

もっとも大きな違いは、サービスの提供場所です。居宅介護は自宅や通院先である一方で、同行援護は病院以外の外出先でも支援できます。逆に言うと、2つのサービス範囲は明確に分けられているため、必要に応じて併用することも可能です。

人員配置基準の違い

人員配置基準の違いは、下表のとおりです。

居宅介護 同行援護
・管理者:常勤1人以上(※)

・サービス提供責任者(サ責):常勤1人以上

・従業者:常勤換算で2.5人以上

・管理者:常勤・専従1人以上

・サービス提供責任者(サ責):常勤・専従1人以上

・居宅介護員等:常勤換算で2.5人以上

※業務に支障がなければ兼務可能

2つの違いは、管理者やサ責の勤務要件にあります。居宅介護は常勤のみである一方で、同行援護は条件に専従も入ってくる点に注意しましょう。

事業所数・利用者数の違い

ひと月平均の事業所数・利用者数の違いは、下表のとおりです。

【事業所数】

令和2年 令和3年 令和4年
居宅介護 20,591か所 21,064か所 21,580か所
同行援護 5,668か所 5,725か所 5,725か所

【利用者数】

令和2年 令和3年 令和4年
居宅介護 185,183人 192,419人 197,344人
同行援護 23,997人 24,977人 25,805人

同行援護は事業所数に大きな変化はないものの、利用者数が増えています。令和元年度から令和2年度にかけて利用者数が一旦大きく減っていることから、コロナ禍が増減に影響していると推測されます。

収支差率の違い

収支差率の推移は、下表のとおりです。

令和2年度 令和3年度 令和4年度
居宅介護 8.4% 8.3% 6.9%
同行援護 8.7% 6.2% 5.6%

いずれも全体平均の5%を上回っていますが、居宅介護のほうがより安定しているといえるでしょう。

 

まとめ

居宅介護と同行援護は、対象者やサービス内容に大きな違いがあります。開業準備や運営でお悩みの方は、居宅介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。

参考文献

厚生労働省|居宅介護に係る報酬・基準について≪論点等≫

厚生労働省|同行援護に係る報酬・基準について≪論点等≫

厚生労働省|令和5年障がい福祉サービス等経営実態調査結果

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