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居宅介護に含まれる通院等介助は、移動支援と混同されやすいサービスの1つです。しかし、実際に見ていくと2つはさまざまな点で異なります。

そこで今回は居宅介護と移動支援の違いについて、給付体系や対象者、サービス内容という3つの観点から紹介します。

居宅介護と移動支援の違い

居宅介護と移動支援の違いについて、大阪市を例に紹介します。

給付体系の違い

居宅介護は、「自立支援給付」に含まれる障がい福祉サービスです。一方、移動支援の主体も市町村ですが、「地域生活支援事業」に位置づけられています。給付体系が異なることで変わってくるのが、以下の3つです。

  • 対象者
  • サービス内容
  • 単位数(利用料)

全国で一律となっている自立支援給付の居宅介護に対して、移動支援は市町村ごとにルールが変わってきます。

対象者の違い

対象者の違いは、下表のとおりです。

居宅介護 移動支援
障がい支援区分 区分1以上 市町村によって異なる
その他要件 【身体介護を伴う通院等介助を利用する場合】

・区分2以上

・認定調査項目で所定項目のいずれか1つ以上該当

たとえば、大阪市の移動支援(外出支援)で対象者となっているのは、以下の方々です。

  • 重度の盲ろう者(児)
  • 知的障がい者(児)
  • 精神障がい者(児)
  • 施設入所している全身性障がい者
  • 重度の全身性障がい者(児)

市町村によって、利用できる方の障がい種別や程度が変わってくるため、管轄の障がい福祉課などへ事前に確認するとよいでしょう。

サービス内容の違い

サービス内容の違いは、下表のとおりです。

居宅介護 移動支援
・身体介護

・家事援助

・通院等介助

・通院等乗降介助

・生活に関する相談援助 など

市町村によって異なる

【大阪市の例】

・外出支援

・大学修学支援

居宅介護のうち、とくに通院等介助は移動支援と類似しています。しかし、下表のように利用用途が異なる点が特徴的です。

通院等介助による外出例 移動支援による外出例
・医療機関への受診

・官公署での手続きや相談

・相談支援事業所などでの利用相談

【社会生活に必要な外出】

・官公署や銀行などでの手続きや相談

・葬式や結婚式などへの参加

・買い物

【社会参加に必要な外出】

・映画館の利用

・コンサートへの参加

・散歩

通院等介助は、移動支援のような余暇活動などに関連する外出では利用できません。一方、移動支援も通院等介助のような医療機関の受診では利用できないため、互いを補完し合うサービスといえるでしょう。

 

まとめ

居宅介護と移動支援の違いは、給付体系が異なることに端を発しています。開業準備や運営でお悩みの方は、居宅介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。

参考文献

厚生労働省|居宅介護に係る報酬·基準について≪論点等≫

大阪市|大阪市における移動支援事業の概要

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