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居宅介護は訪問系サービスである一方で、共同生活援助(障がい者グループホーム)は入所系サービスです。まったく異なるサービス種別ですが、実は併用できるケースがあります。

そこで今回は居宅介護と障がい者グループホームの基礎知識を振り返りながら、併用できる3つのパターンを紹介します。

居宅介護と障がい者グループホームの基礎知識

まずは居宅介護と障がい者グループホームの基礎知識として、それぞれのサービス概要を見ていきましょう。

居宅介護とは

居宅介護とは原則障がい支援区分1以上の方に対して、以下のような支援を提供する障がい福祉サービスです。

  • 身体介護
  • 家事援助
  • 通院等介助
  • 通院等乗降介助

自宅での支援が中心ですが、通院等介助や通院等乗降介助は受診時など外出先でも対応します。

障がい者グループホーム(共同生活援助)とは

障がい者グループホームとは原則65歳未満の障がい者に対して、日常生活上で必要な介護や相談援助などを提供する障がい福祉サービスです。サービス類型として、以下の3つがあります。

  • 介護サービス包括型
  • 日中サービス支援型
  • 外部サービス利用型

利用者や事業者がもっとも多いのは、介護サービス包括型です。ただし、いずれのサービス類型も利用者の重度化が進んでおり、支援技術に熟練した人員の確保が課題となっています。

障がい者グループホームで居宅介護を利用できるパターン

障がい者グループホームで居宅介護を利用できるのは、以下に挙げる3つのパターンです。

外部サービス利用型のグループホームを利用する場合

外部サービス利用型はその名のとおり、外部の事業者に介護サービスを依頼します。選択肢の1つとして利用できるのが、居宅介護です。

具体的には、障がい者グループホームの運営者が居宅介護事業所と委託契約します。その後、従業者(ホームヘルパー)が障がい者グループホームを訪問し、介護サービスを提供する仕組みです。

特定の条件を満たす場合

介護サービス包括型や日中サービス支援型の障がい者グループホームでも、居宅介護を利用できるケースがあります。

具体的な条件
重度障がい者の場合 ・障がい支援区分4以上

・重度訪問介護や同行援護、行動援護の利用者

特例措置を利用する場合 ・個別支援計画で居宅介護の利用を明記

・利用の必要性を市町村が認め、受給者証に明記

なお、特例措置は令和6年3月31日までとなっていましたが、令和6年度の報酬改定により令和9年3月31日まで延長されました。ただし、居宅介護を8時間以上利用する場合は5%減算となる点に注意しましょう。

受診する場合

受診する場合は以下の条件を満たすことで、居宅介護の通院等介助・通院等乗降介助を利用できます。

  • 慢性疾患などで定期的な通院が必要と医師の指示がある
  • 個別支援計画に明記されている

ただし、利用できるのは月2回までとなっています。

 

まとめ

居宅介護と障がい者グループホームは、特定の条件を満たすことで併用可能です。利用者のニーズに応じて、臨機応変に対応できるよう体制を整えましょう。

開業準備や運営でお悩みの方は、居宅介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

参考文献

厚生労働省|居宅介護に係る報酬·基準について≪論点等≫

厚生労働省|障がい福祉サービスについて

厚生労働省|令和6年度障がい福祉サービス等報酬改定について

厚生労働省|共同生活援助(グループホーム)における「個人単位で居宅介護等を利用する場合の経過措置」に関する調査研究【報告書】

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