パンデミック以後、BCP(業務継続計画)の重要性が増し、さまざまな業種で策定の義務化が進みました。居宅介護をはじめとした障がい福祉サービスも、同様です。
そこで今回は居宅介護のBCPについて、記載事項や未策定時のリスクなどを紹介します。
居宅介護でも必要なBCP(業務継続計画)とは?
BCP(業務継続計画)とは、事業運営中に不測の事態が発生した場合に備えた計画書です。具体的には以下のような事態が発生しても事業を中断させない、または可能な限り短期間で復旧させるために策定します。
- 感染症の流行
- 大地震などの自然災害
- 供給網の途絶
- 大事故
- 突発的な経営環境の変化 など
昨今のパンデミックを受けて、BCPは令和3年度に策定の義務化が明記され、令和6年4月からは完全義務化へと移行しました。
居宅介護のBCPに記載する事項
居宅介護のBCPは大きく分けると、感染症対策と災害対策の2つがあります。それぞれ最低限定めるべき事項は、下表のとおりです。
感染症対策 | 災害対策 |
・平常時の備え
・初動対応 ・感染症拡大防止に向けた体制の確立 |
・平常時の備え
・緊急時対応 ・他施設や地域との連携 |
事態発生時の人員体制や役割などは共通する部分もあるため、上記は別々に策定する必要はなく、一体的に策定することも可能です。いずれも厚生労働省がガイドラインや研修素材を提供しているため、策定する際の参考となるでしょう。
居宅介護のBCPを策定しない場合に起こること
BCPを策定しないまま事業を継続すると、いざ緊急の事態が起きたときに現場が混乱します。事態の悪化はもちろん、事象によっては死傷者を出すことにもなりかねません。
最悪の事態を避けるためにも、「義務化されているから」ではなく「利用者や職員の安全を守るため」にBCPの策定は必須といえます。
また、義務化は令和6年4月からですが、令和7年4月からは未策定の場合に減算が適用されます。減算率は1%と極めて低いものの、適用期間が長引くとその分収益も大きく減っていきます。
これから開業する方はもちろん、既存事業者でもまだ策定していない場合は、早急に準備を進めましょう。
まとめ
居宅介護のBCPは令和6年度から完全義務化し、令和7年度からは未策定時に減算が適用されるようになります。開業準備や書類の作成でお悩みの方は、居宅介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。
参考文献