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居宅介護の管理者は資格要件がないため、言ってしまえば誰でもなれます。しかし、安定した経営で事業を継続させるためには、相応の知識とスキルが必要です。その1歩として、管理者とはどのような職種かを知ることが大切になります。

そこで今回は管理者の基礎知識として、仕事内容や人員配置のほか、資格要件・給料まで紹介します。

居宅介護の管理者①仕事内容

管理者の仕事内容は、主に以下の5つです。

  • 利用者や職員の状況把握
  • シフトの調整や勤務表の作成
  • 各種届出の提出・更新
  • 採用活動
  • 収支管理 など

つまり、適切な事業運営に向けて人・モノ・金・情報をマネジメントするのが管理者の役割となります。

居宅介護の管理者②人員配置基準

居宅介護の管理者は、常勤で1人以上の配置が必要です。ただし、業務に支障がなければ、サービス提供責任者(サ責)と兼務できます。

とはいえ、サ責は利用者や家族だけではなく、関係機関との連絡調整など業務が多岐にわたります。管理者も前述のとおり、事業所全体に目を向けながら臨機応変な対応が必要になる職種です。

それぞれが自分の役割をきちんと果たすためにも、ある程度事業が軌道に乗ったら管理者とサ責の兼務を解くのが理想的といえるでしょう。

居宅介護の管理者③資格要件

居宅介護の管理者は、サ責や従業者(ホームヘルパー)のような資格要件は定められていません。

ただし、適切な事業運営を実現し、経営の安定化を図るためには相応のノウハウが必要になります。管理者1人で対応しきれない場合は、障がい福祉に精通した税理士などプロの支援を受けるのがおすすめです。

居宅介護の管理者④給料

管理者の平均給料は常勤が33.2万円、非常勤が14.3万円です。重度訪問介護とは同程度ですが、同行援護や行動援護よりはやや少なめの給料となっています。

なお、管理者と兼務が可能な管理者の平均給料は常勤が27.6万円、非常勤が19.0万円です。管理者とサ責を兼務すれば、その分人件費を抑えられます。

しかし、利用者が増えても兼務体制を続けると、いずれはキャパシティーオーバーになりかねません。安定した事業運営を継続するためにも、時期を見て別途サ責を確保することも検討しましょう。

 

まとめ

居宅介護は比較的小規模な事業所といえど、管理者の役割と責任は重大なものです。開業準備や運営でお悩みの方は、居宅介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

参考文献

厚生労働省|居宅介護に係る報酬·基準について≪論点等≫

厚生労働省|令和6年度障がい福祉サービス等報酬改定について

厚生労働省|令和5年障がい福祉サービス等経営実態調査結果

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