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居宅介護事業所に配置する人員の1つが、従業者(ホームヘルパー)です。比較的小規模でも運営できる居宅介護の中でも、もっとも多くの人員を必要する職種となっています。

そこで今回はホームヘルパーの基礎知識として、仕事内容や人員配置のほか、資格要件・給料まで紹介します。

居宅介護の従業者(ホームヘルパー)①仕事内容

ホームヘルパーの仕事内容は、以下のように多岐にわたります。

  • 居宅における身体介護
  • 家事援助
  • 身体介護を伴う通院等介助
  • 身体介護を伴わない通院等介助
  • 通院等乗降介助

1人または2人で利用者の居宅を訪問して支援を提供するため、1人ひとりが確かなスキルを身に付けている必要があります。

居宅介護の従業者(ホームヘルパー)②人員配置

ホームヘルパーは、常勤換算で2.5人以上必要です。たとえば、常勤職員の勤務時間が週40時間(1日8時間)の場合、1.0人としてカウントされます。では勤務時間が30時間の職員は常勤換算でどれくらいになるか、以下の計算式で算出してみましょう。

常勤換算

=非常勤職員の勤務時間÷週の所定勤務時間

=30時間÷40時間

≒0.7※

※小数点第2位以下は切り捨て

つまり、上記の条件では常勤1人と非常勤1人で1.7人となります。

居宅介護の従業者(ホームヘルパー)③資格要件

ホームヘルパーに必要な資格は、下表のいずれかです。

減算の適用 留意点
介護福祉士
実務者研修修了者
廃止前の居宅介護従事者養成研修(旧1級~旧3級ヘルパー) 旧3級ヘルパーは10~30%減算
介護職員初任者研修課程修了者
重度訪問介護従業者養成研修課程修了者 ・直接処遇経験が必要

・重度訪問介護の報酬単位を適用

生活援助従事者研修課程修了者 家事援助と身体介護を伴わない通院等介助のみ従事可能
居宅介護等事業従事経験者 10~30%減算
視覚障がい者外出介護研修修了者等 10~30%減算 通院等介助と通院等乗降介助のみ従事可能

資格によっては減算が適用されるため、注意しましょう。

居宅介護の従業者(ホームヘルパー)④給料

ホームヘルパーの平均給料は常勤が22.7万円、非常勤が7.9万円です。同じ訪問サービスである重度訪問介護や同行援護などと、同水準となっています。

 

まとめ

居宅介護のホームヘルパーは資格要件があるため、人員確保の難易度が比較的高い職種です。開業準備や運営でお悩みの方は、居宅介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

参考文献

厚生労働省|居宅介護に係る報酬·基準について≪論点等≫

厚生労働省|令和6年度障がい福祉サービス等報酬改定について

厚生労働省|令和5年障がい福祉サービス等経営実態調査結果

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