居宅介護事業所に配置する人員の1つが、従業者(ホームヘルパー)です。比較的小規模でも運営できる居宅介護の中でも、もっとも多くの人員を必要する職種となっています。
そこで今回はホームヘルパーの基礎知識として、仕事内容や人員配置のほか、資格要件・給料まで紹介します。
居宅介護の従業者(ホームヘルパー)①仕事内容
ホームヘルパーの仕事内容は、以下のように多岐にわたります。
- 居宅における身体介護
- 家事援助
- 身体介護を伴う通院等介助
- 身体介護を伴わない通院等介助
- 通院等乗降介助
1人または2人で利用者の居宅を訪問して支援を提供するため、1人ひとりが確かなスキルを身に付けている必要があります。
居宅介護の従業者(ホームヘルパー)②人員配置
ホームヘルパーは、常勤換算で2.5人以上必要です。たとえば、常勤職員の勤務時間が週40時間(1日8時間)の場合、1.0人としてカウントされます。では勤務時間が30時間の職員は常勤換算でどれくらいになるか、以下の計算式で算出してみましょう。
常勤換算
=非常勤職員の勤務時間÷週の所定勤務時間 =30時間÷40時間 ≒0.7※ |
※小数点第2位以下は切り捨て
つまり、上記の条件では常勤1人と非常勤1人で1.7人となります。
居宅介護の従業者(ホームヘルパー)③資格要件
ホームヘルパーに必要な資格は、下表のいずれかです。
減算の適用 | 留意点 | |
介護福祉士 | — | — |
実務者研修修了者 | — | — |
廃止前の居宅介護従事者養成研修(旧1級~旧3級ヘルパー) | 旧3級ヘルパーは10~30%減算 | — |
介護職員初任者研修課程修了者 | — | — |
重度訪問介護従業者養成研修課程修了者 | — | ・直接処遇経験が必要
・重度訪問介護の報酬単位を適用 |
生活援助従事者研修課程修了者 | — | 家事援助と身体介護を伴わない通院等介助のみ従事可能 |
居宅介護等事業従事経験者 | 10~30%減算 | — |
視覚障がい者外出介護研修修了者等 | 10~30%減算 | 通院等介助と通院等乗降介助のみ従事可能 |
資格によっては減算が適用されるため、注意しましょう。
居宅介護の従業者(ホームヘルパー)④給料
ホームヘルパーの平均給料は常勤が22.7万円、非常勤が7.9万円です。同じ訪問サービスである重度訪問介護や同行援護などと、同水準となっています。
まとめ
居宅介護のホームヘルパーは資格要件があるため、人員確保の難易度が比較的高い職種です。開業準備や運営でお悩みの方は、居宅介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。
参考文献