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サービス提供責任者(サ責)は、居宅介護の開業・運営に必須の人員です。しかし、資格要件などが定められていることから、人員を確保しにくい職種の1つでもあります。

そこで今回はサービス提供責任者の基礎知識として、仕事内容や人員配置のほか、資格要件・給料まで紹介します。

居宅介護のサービス提供責任者①仕事内容

サ責の仕事内容は、主に以下の5つです。

  • 利用者や家族の相談支援
  • 個別支援計画の作成
  • 担当者会議への参加
  • 関係機関との連絡調整
  • 従業者(ホームヘルパー)への助言・指導 など

つまり、支援の方向性を定め、とどこおりなく提供できるよう調整するのがサ責の役割となります。

居宅介護のサービス提供責任者②人員配置基準

居宅介護のサ責は、常勤で1人以上の配置が必要です。ただし、業務に支障がなければ、管理者と兼務できます。

とはいえ、サ責の業務は前述のとおり、多岐にわたります。開業直後は兼務していたとしても、利用者数が増えてきた場合は支援の質が下がらないよう、別途サ責を確保したほうがよいでしょう。

居宅介護のサービス提供責任者③資格要件

サ責に必要な資格は、以下のいずれかです。

  • 介護福祉士
  • 実務者研修修了者
  • 廃止前の居宅介護従事者養成研修(旧1級ヘルパー)

令和6年度の報酬改定前までは、以下のような暫定措置も設けられていました。

居宅介護職員初任者研修や介護職員初任者研修課程の修了者で、3年以上の実務経験がある者もサ責への従事を認める

ただし、令和6年度の報酬改定で暫定措置は撤廃されているため、サ責を確保するためには採用活動の強化や後任の育成が必須となってくるでしょう。

居宅介護のサービス提供責任者④給料

サ責の平均給料は常勤が27.6万円、非常勤が19.0万円です。居宅介護に配置する他の職種にくらべると、常勤・非常勤の給料差は比較的少ない結果となっています。

なお、サ責と兼務が可能な管理者の平均給料は常勤が33.2万円、非常勤が14.3万円です。人件費を抑えたい場合は、管理者とサ責を兼務しても問題ありません。

ただし、利用者数が増えて収益の増大が見込めるタイミングで兼務を解けば、各業務に集中でき、結果として支援の質と利用者満足度の向上が期待できるでしょう。

 

まとめ

居宅介護のサービス提供責任者は利用者への支援だけではなく、事業運営でも重要な役割を担う職種です。開業準備や運営でお悩みの方は、居宅介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

参考文献

厚生労働省|居宅介護に係る報酬·基準について≪論点等≫

厚生労働省|令和6年度障がい福祉サービス等報酬改定について

厚生労働省|令和5年障がい福祉サービス等経営実態調査結果

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