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障がい児入所施設とは施設で生活する障がい児に対して、生活上の保護や指導などを行う障がい福祉サービスです。福祉型と医療型の2種類があり、いずれも利用者数は減少傾向にあります。

令和6年度の報酬改定では、福祉型・医療型で共通の見直しがかけられました。そこで今回は障がい児入所施設をピックアップし、報酬改定で変更された内容を紹介します。

障がい児入所施設の報酬改定における主な変更点

障がい児入所施設の報酬改定で見直されたのは、主に以下の3つです。

※福祉・介護職員等処遇改善加算など、サービス間で共通する見直し事項は省略しております

運営基準の改正

早期からの計画的な移行支援を促進するために、15歳以上になった利用者に対する支援のあり方について以下のように見直されました。

  • 入所支援計画および移行支援計画に基づいて支援する
  • 児童発達支援管理責任者(児発管)が移行支援計画を作成する
  • 児発管はアセスメントのうえ、利用者の自立生活に向けた支援内容を検討する
  • 児発管はアセスメントなどの結果に基づき、移行支援計画の原案を作成する
  • 児発管は最低6か月に1回以上、移行支援計画を見直す など

上記は他の障がい福祉サービスではすでに行われてきた内容ですが、令和6年度の報酬改定で改めて明記された形となります。

加算の新設

令和6年度の報酬改定では、下表の加算が新設されました。

算定要件の概要 報酬単価
移行支援関係機関連携加算 移行支援計画の作成や変更時に、都道府県や市町村、障がい福祉サービス事業所などの関係者で会議を開催、情報共有などを実施 250単位/回
体験利用支援加算(Ⅰ)(Ⅱ) 強度行動障がいなど特別な支援が必要な自動に対して、移行支援計画に基づいて体験利用中の付き添いなど支援を実施

(Ⅰ)宿泊施設等での体験利用

(Ⅱ)日中活動の体験利用

(Ⅰ)700単位/日

(Ⅱ)500単位/日

要支援児童加算(Ⅰ)(Ⅱ) 関係機関と連携しながら被虐待児への支援を実施

(Ⅰ)児童相談所等と連携し、入所支援を実施

(Ⅱ)一定の経験年数がある心理担当職員が、計画的かつ専門的に心理支援を実施

(Ⅰ)(Ⅱ)ともに150単位/回※
家族支援加算(Ⅰ)(Ⅱ) 障がい児の家族に対して、個別(Ⅰ)またはグループ(Ⅱ)で相談援助などを実施 (Ⅰ)80~300単位/回

(Ⅱ)60~80単位/回

※(Ⅰ)は1回/月、(Ⅱ)は4回/月が上限

加算の見直し

令和6年度の報酬改定では、下表の加算に関して算定要件などが見直されました。

算定要件の概要 報酬単価
職業指導員加算→日中活動支援加算 ・一定の経験がある職業指導員を専任で配置

・将来の生活を考慮した日中活動に関する支援の計画を作成し、支援を実施

16~322単位/日
小規模グループケア加算 ・(Ⅰ)定員4~6名

・(Ⅱ)定員7名または8名※1

・サテライト型として実施した場合は定員4~6名

186~698単位/日
強度行動障がい児特別支援加算 ・(Ⅰ)児基準20点以上

・(Ⅱ)児基準30点以上

(Ⅰ)390単位/日※2

(Ⅱ)781単位/日※2

※1 都道府県知事が認めた施設は最大9名または10名

※2 加算開始から90日以内は+700単位/日

 

まとめ

障がい児入所施設の報酬改定では、移行支援の充実を中心に見直しがかけられました。経営や運営でお悩みの方は、障がい児入所施設に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

参考文献

厚生労働省|障がい児入所施設に係る報酬・基準について≪論点等≫

厚生労働省|令和6年度障がい福祉サービス等報酬改定について

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