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居宅訪問型児童発達支援とは、重度の障がいによって外出が難しい利用者やその家族に対して、訪問支援や相談援助などを行う障がい福祉サービスです。比較的新しいサービスですが、利用者数・事業所数ともに年々増加しており、需要の高さがうかがえます。

令和6年度には報酬改定によって、基本報酬の見直しや加算の新設などがなされました。そこで今回は居宅訪問型児童発達支援をピックアップし、報酬改定で変更された内容を紹介します。

居宅訪問型児童発達支援の報酬改定で変わったこと

居宅訪問型児童発達支援の報酬改定で見直されたのは、主に以下の3つです。

※福祉・介護職員等処遇改善加算など、サービス間で共通する見直し事項は省略しております

基本報酬の算定下限

訪問支援時間に下限を設定し、30分未満の場合は基本報酬を算定できないことになりました。この見直しは、効果的な支援の確保・促進を図る狙いがあります。

なお、報酬単価は1,066単位であり、令和3年度の1,035単位よりも約30単位上がっています。

加算の見直し

訪問支援員特別加算の報酬区分と算定要件が、以下のように見直されました。

算定要件の概要 報酬単価
見直し前 保育士・児童指導員、作業療法士等で障がい児支援の経験が5年以上(※)の職員を配置

※その他職員は10年以上

679単位/日
見直し後 保育士・児童指導員、作業療法士等で障がい児支援の経験が5年以上(※)の職員を配置し、当該職員が支援

(Ⅰ)経験10年以上の職員

(Ⅱ)経験5年以上10年未満の職員

(Ⅰ)850単位

(Ⅱ)700単位

上記により、配置のみではなく実際の支援実施を評価する形へ変わっています。また、より経験のある支援員への評価を高めることで、支援の充実を図る狙いがあります。

加算の新設

令和6年度の報酬改定では、下表の加算が新設されました。

算定要件の概要 報酬単価
多職種連携支援加算 訪問支援員特別加算の対象となる職員を含め、職種の異なる複数人で訪問支援を実施 200単位/回
強度行動障がい児支援加算 ・実践研修を修了した職員を配置

・強度行動障がい児(基準20点以上)に対して、基礎研修または実践研修を修了した職員が支援

200単位/日
家族支援加算(Ⅰ)(Ⅱ) 障がい児の家族に対して、個別(Ⅰ)またはグループ(Ⅱ)で相談援助などを実施 (Ⅰ)80~300単位/回

(Ⅱ)60~80単位/回

多職種連携や家族支援などへの充実が、より一層求められる形になっています。

 

まとめ

居宅訪問型児童発達支援の報酬改定では、支援の充実に向けた加算の新設・見直しが行われました。経営や経理処理でお悩みの方は、居宅訪問型児童発達支援に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

参考文献

厚生労働省|居宅訪問型児童発達支援に係る報酬・基準について≪論点等≫

厚生労働省|令和6年度障がい福祉サービス等報酬改定について

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