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居宅介護は利用者の自宅などに1人または2人で訪問して支援を提供することから、個々の知識やスキルが非常に重要です。そのため、人員によっては資格要件が設けられています。

要件を満たしていないと減算の対象となり、収益減につながりかねません。そこで今回は居宅介護に必要な資格について、人員別に紹介します。

【基礎知識】居宅介護の人員配置基準

居宅介護の人員配置基準は、下表のとおりです。

職種 人数
管理者 常勤1人以上(※)
サービス提供責任者(サ責) 常勤1人以上(※)
従業者 常勤換算で2.5人以上

※業務に支障がなければ兼務可能

上記のうち、サ責や従業者になるためには所定の資格要件を満たす必要があります。

居宅介護で資格が必要な人員

ここでは、サ責と従業者でどのような資格要件を満たす必要があるか、それぞれ詳しく見ていきましょう。

サービス提供責任者(サ責)

居宅介護のサ責で必要な資格は、以下のいずれかです。

  • 介護福祉士
  • 実務者研修修了者
  • 廃止前の居宅介護従事者養成研修(旧1級ヘルパー)

以前は「居宅介護職員初任者研修や介護職員初任者研修課程の修了者で、3年以上の実務経験がある者」も資格要件に含まれていました。しかし、質の向上を図る狙いで、令和6年度の報酬改定でこの暫定措置は廃止されています。

従業者

居宅介護の従業者で必要な資格は、下表のいずれかです。資格によって、従事できる業務や減算の有無が変わります。

減算の適用 留意点
介護福祉士
実務者研修修了者
廃止前の居宅介護従事者養成研修(旧1級~旧3級ヘルパー) 旧3級ヘルパーは10~30%減算
介護職員初任者研修課程修了者
重度訪問介護従業者養成研修課程修了者 ・直接処遇経験が必要

・重度訪問介護の報酬単位を適用

生活援助従事者研修課程修了者 家事援助と身体介護を伴わない通院等介助のみ従事可能
居宅介護等事業従事経験者 10~30%減算
視覚障がい者外出介護研修修了者等 10~30%減算 通院等介助と通院等乗降介助のみ従事可能

なお、減算率は以下のように、サービス種別によって異なります。

サービス種別 減算率
・居宅における身体介護

・身体介護を伴う通院等介助

30%(基本報酬×70%)
・家事援助

・身体介護を伴わない通院等介助

・通院等乗降介助

10%(基本報酬×90%)

減算の適用によって収益減とならないよう、従業者を採用する際に資格を確認することはもちろん、資格取得に向けたキャリアアップ体制も整えましょう。

まとめ

居宅介護に配置する人員のうち、サービス提供責任者と従業者は資格要件を満たす必要があります。開業準備や採用でお悩みの方は、居宅介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。

参考文献

厚生労働省|居宅介護に係る報酬・基準について≪論点等≫

厚生労働省|令和6年度障がい福祉サービス等報酬改定について

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