地域相談支援とは、地域生活への移行や定着を支援する障がい福祉サービスです。地域移行支援では入所中あるいは入院中の障がい者に対し、住居の確保などの支援を行います。
また、地域定着支援は単身生活をしている障がい者などに対し、連絡体制の確保や緊急時の支援を行うサービスです。いずれも利用者数・事業者数ともに、増加傾向にあります。
令和6年度の報酬改定では大きな変化はなかったものの、需要の増加にともない基本報酬の単位数などが見直されました。そこで今回は地域相談支援をピックアップし、報酬改定で変更された内容を紹介します。
地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)の報酬改定で変更された事項
地域相談支援の報酬改定で見直された内容は、主に以下の2つです。
※福祉・介護職員等処遇改善加算など、サービス間で共通する見直し事項は省略しております
基本報酬の単位数
地域相談支援の基本報酬は、下表のように数単位から数十単位ほど引き上げられました。
【地域移行支援サービス費】
(Ⅰ) | (Ⅱ) | (Ⅲ) | |
見直し前 | 3,504単位/月 | 3,062単位/月 | 2,349単位/月 |
見直し後 | 3,613単位/月 | 3,157単位/月 | 2,422単位/月 |
【地域定着支援サービス費】
体制確保費 | 緊急時支援 | ||
(Ⅰ) | (Ⅱ) | ||
見直し前 | 306単位/月 | 712単位/日 | 95単位/日 |
見直し後 | 315単位/月 | 734単位/日 | 98単位/日 |
人員配置基準
人員配置基準のうち、サービス管理責任者(サビ管)の兼務可否や員数について変更がありました。
自立生活援助と地域相談支援の双方について指定を受けており、かつ一体的に運営している場合は、相談支援専門員とサビ管の兼務が可能です。また、サビ管の員数は、下表のように見直されています。
利用者:サビ管 | 備考 | |
見直し前 | 30:1 | — |
見直し後 | 60:1(常勤の場合) | ほかの職務との兼務は不可 |
30:1(常勤以外の場合) | — |
まとめ
地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)の報酬改定では、基本報酬や人員配置基準について見直されました。経営や経理処理でお悩みの方は地域相談支援に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。
参考文献