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計画相談支援・障がい児相談支援とはサービス等利用計画を作成し、各事業所と連携しながら利用状況を把握・調整する障がい福祉サービスです。

令和6年度の報酬改定にはコロナ禍での経験が反映され、相談支援員などの取り組みがより適切に評価される形へと生まれ変わりました。そこで今回は計画相談支援・障がい児相談支援をピックアップし、報酬改定で変更された内容を紹介します。

計画相談支援・障がい児相談支援の報酬改定で変更された事項

計画相談支援・障がい児相談支援の報酬改定で見直された内容は、主に以下の3つです。

※福祉・介護職員等処遇改善加算など、サービス間で共通する見直し事項は省略しております

基本報酬の単位数と要件

基本報酬はもっとも低い報酬区分以外で、数十単位ずつ引き上げられました。また、機能強化型(継続)サービス利用支援費(Ⅰ)~(Ⅲ)を算定できる事業所の要件として、以下が加わっています。

  • 協議会に定期的に参加し、関係機関との連携に必要な取り組みを実施
  • 基幹相談支援センターが行う相談支援体制を強化する取り組みに参加

なお、複数の事業所が協働で体制を確保する場合は、以下いずれかの要件を満たす必要があります。

  • 市町村より地域生活支援拠点等として位置づけられている旨を運営規程に明記
  • 地域生活支援拠点等にかかる関係機関との連携体制を確保し、協議会へ参加

各種加算の見直し

相談支援の質を高め、多機関連携を促進するために、複数の加算が見直されました。

算定要件の概要 報酬単価
主任相談支援専門員配置加算(Ⅰ)(Ⅱ) 主任相談支援専門員を配置し、当該事業所などで指導・助言を実施 (Ⅰ)300単位/月

(Ⅱ)100単位/月

地域体制強化共同支援加算 地域生活支援拠点等、あるいは同拠点にかかる関係機関と連携体制を確保し協議会へ参加 2,000単位/月
医療・保育・教育機関等連携加算(①-Ⅰ/Ⅱ、②、③) 福祉サービス等提供機関の職員などと面談や会議、訪問などを実施 (①-Ⅱ、②)300単位/月

(①-Ⅰ)200単位/月

(③)150単位/月

集中支援加算(①~④) 指定(継続)サービス利用支援を実施する月以外に、訪問や面接、情報共有などを実施 (①~④)300単位

(⑤)150単位

上記以外にも、以下のような多様な加算で単位数などが拡充されています。

  • 入院時情報連携加算
  • 退院・退所加算
  • 居宅介護支援事業所等連携加算(保育・教育等移行支援加算)
  • 要医療児者支援体制加算
  • 行動障がい支援体制加算
  • 精神障がい者支援体制加算 など

ICTの活用

パンデミック以後、暫定的に許容されていたテレビ電話装置などによる面談が、令和6年度の報酬改定にも反映されました。つまり、居宅訪問の一部は、テレビ電話装置などによる面談も代替支援として認められます。

特別地域加算の対象区域も、上記の代替が可能となりました。ただし、加算によって居宅訪問の最低回数(月に1回は訪問、など)が定められているため、あらかじめ確認しておきましょう。

 

まとめ

計画相談支援・障がい児相談支援の報酬改定では、多様な加算について見直し・拡充が反映されました。今後の報酬増加が期待されると同時に、新しい要件に適用し正確に算定するには骨が折れる作業となるでしょう。

経営や経理処理でお悩みの方は計画相談支援・障がい児相談支援に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

参考文献

厚生労働省|計画相談支援、障害児相談支援に係る報酬・基準について≪論点等≫

厚生労働省|令和6年度障がい福祉サービス等報酬改定について

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