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就労移行支援とは一般就労が見込まれる利用者に対し、必要な訓練や職場探しなどの支援を行う障がい福祉サービスです。地域移行と同時に障がい者雇用が進められており、就労移行支援の利用者も年々増加しています。

上記を踏まえ、令和6年度の報酬改定では基本報酬の単位数など、さまざまな見直しが行われました。そこで今回は就労移行支援をピックアップし、報酬改定で変更された内容を紹介します。

就労移行支援の報酬改定で見直された事項

就労移行支援の報酬改定で見直された内容は、主に以下の3つです。

※福祉・介護職員等処遇改善加算など、サービス間で共通する見直し事項は省略しております

基本報酬の単位数

基本報酬は下表のように、数単位から数十単位ずつ引き上げられました。

利用定員 単位数※
20人以下 479単位~1,210単位
21人以上40人以下 432単位~1,055単位
41人以上60人以下 413単位~1,023単位
61人以上80人以下 387単位~968単位
81人以上 364単位~935単位

※就労後6か月以上の定着率によって異なる

利用定員規模の見直し

従来は20人以上だった利用定員規模が、10人以上と下限が下がりました。これにより、小規模の事業者やすでに就労継続支援A型・B型を運営している事業者も、参入しやすくなっています。

支援計画会議実施加算の見直し

地域の就労支援機関等との連携を強化し、支援効果を高めていくために、同加算が以下のように見直されました。

算定要件の概要 報酬単価
見直し前 【支援計画会議実施加算】

サビ管が計画の原案や実施状況について説明し、専門的な見地からの意見を求め、必要な変更など検討を行う

583単位/回
見直し後 【地域連携会議実施加算(Ⅰ)】

支援計画会議実施加算と同様

【地域連携会議実施加算(Ⅱ)】

サビ管以外の従業者が(Ⅰ)の支援内容を行い、かつサビ管へその結果を共有する

(Ⅰ)583単位/回

(Ⅱ)408単位/回

地域連携会議実施加算(Ⅱ)でサビ管に代わり説明等を行えるのは、以下の3職種となっています。

  • 職業指導員
  • 生活支援員
  • 就労支援員

なお、(Ⅰ)(Ⅱ)合わせて算定回数の上限が1回/月、4回/年となっている点にも留意しましょう。

 

まとめ

就労移行支援の報酬改定では、指定基準や加算などに見直しがかけられました。経営や開業準備でお悩みの方は、就労移行支援に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

参考文献

厚生労働省|就労移行支援・就労定着支援に係る報酬・基準について≪論点等≫

厚生労働省|令和6年度障がい福祉サービス等報酬改定について

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