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自立訓練(機能訓練・生活訓練)とは、一定期間内に必要な訓練を受けて、自立した日常生活や社会生活を送れるよう支援する障がい福祉サービスです。令和6年度の報酬改定では自立に向けた支援を拡充するために、加算の新設や指定基準の見直しなどがなされました。

そこで今回は自立訓練(機能訓練・生活訓練)をピックアップし、報酬改定で変更された内容を紹介します。

自立訓練の報酬改定で見直された内容

自立訓練の報酬改定で見直された内容は、主に以下の4つです。

※福祉・介護職員等処遇改善加算など、サービス間で共通する見直し事項は省略しております

リハビリテーション加算の見直し

自立訓練(機能訓練)におけるリハビリテーション加算では、(Ⅰの)新しい算定要件として以下が追加されました。

  • 支援プログラムの内容を公表する
  • 社会生活の自立度評価指標(SIM)に基づいて、改善状況等を評価する
  • 当該評価の結果を公表する

事業所には、標準化された支援プログラムの実行と客観的な効果測定が求められています。なお、SIMの活用は、自立訓練(生活訓練)における個別計画訓練支援加算の算定でも必要になっています。

ピアサポート実施加算の新設

同加算は、ピアサポートの専門性を評価するものとして機能訓練・生活訓練ともに新設されました。同加算を算定するには、以下のような支援体制の構築が必要です。

  • 障がい者ピアサポート研修を修了した障がい者や管理者等を2名以上配置
  • 上記の者より、障がい者に対する配慮等に関する研修を実施(年1回以上)

なお、報酬単価は100単位/月となっています。

支援更新の弾力化

以下の条件を満たした場合、自立訓練(機能訓練・生活訓練)をさらに1回更新できるようになりました。

  • 利用者に複数の障がいがある
  • それぞれの障がい特性に合わせた異なるプログラムによって効果が見込まれる
  • 市町村の個別審査で必要性が認められる

提供主体の拡充

自立訓練(機能訓練)の提供体制を拡充するために、以下も運営主体として加わることになりました。

  • 通所リハビリテーション事業所(共生型サービス)
  • 病院または診療所(基準該当サービス)

機能訓練の事業所数は生活訓練の10分の1程度にとどまっていますが、ニーズの高まりとともに今後増えていく可能性は大いにあるでしょう。

 

まとめ

自立訓練(機能訓練・生活訓練)の報酬改定では、リハビリやピアサポートを中心としてサービスの提供形態に関する拡充や見直しが行われました。

加算の算定や経営でお悩みの方は、自立訓練(機能訓練・生活訓練)に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

参考文献

厚生労働省|自立訓練(機能訓練・生活訓練)に係る報酬・基準について ≪論点等≫

厚生労働省|令和6年度障がい福祉サービス等報酬改定について

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