同行援護の基本報酬区分や加算は、ほかの障がい福祉サービスにくらべると比較的少ない傾向にあります。しかし、令和6年度の報酬改定では基本報酬の単位数や加算要件など、こまごまとしたところで見直しがかけられました。
そこで今回は同行援護をピックアップし、報酬改定で見直された事項を紹介します。
同行援護の報酬改定における変更内容
同行援護の報酬改定で見直された事項は、大きく分けると以下の2つです。
※福祉・介護職員等処遇改善加算など、サービス間で共通する見直し事項は省略しております
基本報酬の単位数
基本報酬は下表のように、数単位ずつ引き上げられました。
基本報酬 | |
30分未満 | 191単位 |
30分以上1時間未満 | 302単位 |
1時間以上1時間30分未満 | 436単位 |
1時間30分以上2時間未満 | 501単位 |
2時間以上2時間30分未満 | 566単位 |
2時間30分以上3時間未満 | 632単位 |
3時間以上 | 697単位
30分増すごとに+66単位 |
特定事業所加算の算定要件
特定事業所加算とは、サービス提供体制の充実や中等度・重度障がい者への対応などを評価する加算です。令和6年度の報酬改定では算定要件のうち、良質な人材の確保について以下の要件が追加されました。
盲ろう者向け通訳・介助員で、同行援護従業者の要件を満たしている者が20%以上 |
なお、同行援護従業者の要件とは、以下の5つです。
- 同行援護従業者養成研修(一般課程)の修了者
- 居宅介護従業者の要件を満たし、直接処遇業務(※)の経験が1年以上ある者
- 国立障がい者リハビリセンター学院視覚障害学科の教科を履修、あるいはこれに準ずる者
※視覚障害を有する身体障がい者などの福祉業務
従業者は上記のうち、いずれかに該当する必要があります。また、盲ろう者向け通訳・介助員は所定の研修を修了した者としてみなす経過措置は、令和9年3月31日まで延長されています。
ただし、「同行援護を提供する事業所に属する限り」という条件があるため、注意しましょう。
まとめ
同行援護の報酬改定では引き上げ率は少ないものの、基本報酬の単位数を上げるといった変更がありました。加算の算定や経営でお悩みの方は、同行援護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。
参考文献