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重度訪問介護では、令和6年度の報酬改定によって加算が新設されるなど、大きな見直しがなされました。すでに開業している方はもちろん、これから事業運営を始めようとしている方も変更点についてしっかり理解しておくことが大切です。

そこで今回は重度訪問介護をピックアップし、報酬改定で見直された事項を紹介します。

重度訪問介護の報酬改定における変更内容

重度訪問介護の報酬改定で見直された事項は、大きく分けると以下の4つです。

※福祉・介護職員等処遇改善加算など、サービス間で共通する見直し事項は省略しております

基本報酬の単位数

基本報酬は下表のように、数単位ずつ引き上げられました。

ロ以外の障がい者に提供した場合※1

病院などに入院

または入所中の障がい者に提供した場合※2

1時間未満 186単位
1時間以上1時間30分未満 277単位
1時間30分以上2時間未満 369単位
2時間以上2時間30分未満 461単位
2時間30分以上3時間未満 553単位
3時間以上3時間30分未満 644単位
3時間30分以上4時間未満 736単位
4時間以上8時間未満 821単位

30分増すごとに+85単位

8時間以上12時間未満 1,505単位

30分増す毎に+85単位

12時間以上16時間未満 2,184単位

30分増すごとに+81単位

16時間以上20時間未満 2,834単位

30分増すごとに+86単位

20時間以上24時間未満 3,520単位

30分増すごとに+80単位

※1 喀痰吸引等支援体制加算の算定が可能(1人1日あたり100単位)

※2 90日以上利用減算あり(減算率20%=基本報酬×80%)

重度訪問介護の対象範囲

基本報酬ロにあるとおり、重度訪問介護は入院中の方も利用できます。しかし、従来は障がい支援区分6の方のみが対象でした。

令和6年度の報酬改定では区分4以上へ変更となり、利用できる方の範囲が広がっています。

入院時支援連携加算

入院前に重度訪問介護を利用していた方について、事業所と医療機関の職員が事前調整など連携した場合に算定できる加算が新設されました。報酬単価は300単位/回であり、1回を限度として算定できます。

熟練従業員の同行支援に関する報酬

重度訪問介護では新規採用者を熟練従業員が同行支援する際、所要時間120時間以内に限り、従来の85%(2人合わせて170%)を算定できていました。

令和6年度の報酬改定では85%から90%に引き上げられ、2人合わせて180%の基本報酬を算定できるようになっています。また、15%加算対象者(※)への同行支援は新規採用者に限らず、初めて従事する従業者も対象となりました。

※重度訪問介護、かつ重度障がい者等包括支援の対象者要件に該当する方(区分6)

 

まとめ

重度訪問介護の報酬改定では対象者の要件が見直され、新設された加算もありました。加算の算定や経営でお悩みの方は、重度訪問介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

参考文献

厚生労働省|重度訪問介護に係る報酬・基準について≪論点等≫

厚生労働省|令和6年度障がい福祉サービス等報酬改定について

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