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行動援護とは、知的障がいや精神障がいによって行動に課題を持つ方を支援するサービスです。ひと月あたりの利用時間が50時間未満という方が約9割にものぼる一方で、区分6の方が半数を占める現状があります。

令和6年度ではそのような現状を踏まえ、基本報酬の単位数などで変更が加えられました。そこで今回は行動援護をピックアップし、報酬改定で見直された事項を紹介します。

行動援護の報酬改定における変更内容

行動援護の報酬改定で見直された事項は、大きく分けると以下の2つです。

※福祉・介護職員等処遇改善加算など、サービス間で共通する見直し事項は省略しております

基本報酬の単位数

基本報酬は下表のように、区分によって数単位〜数十単位の引き上げがありました。

基本報酬
30分未満 288単位
30分以上1時間未満 437単位
1時間以上1時間30分未満 619単位
1時間30分以上2時間未満 762単位
2時間以上2時間30分未満 905単位
2時間30分以上3時間未満 1,047単位
3時間以上3時間30分未満 1,191単位
3時間30分以上4時間未満 1,334単位
4時間以上4時間30分未満 1,479単位
4時間30分以上5時間未満 1,623単位
5時間以上5時間30分未満 1,764単位
5時間30分以上6時間未満 1,904単位
6時間以上6時間30分未満 2,046単位
6時間30分以上7時間未満 2,192単位
7時間以上7時間30分未満 2,340単位
7時間30分以上 2,485単位

短時間(1時間30分まで)の支援は従来、地域生活支援事業の移動支援と同程度の単価でした。その分、専門的な人材配置を要件とした行動援護ではなく、移動支援で対応されることで「十分な支援が行われていないのでは?」という指摘がありました。

そこで令和6年度の報酬改定では長時間の支援だけではなく、短時間の支援についても評価が強化されています。

特定事業所加算の算定要件

特定事業所加算とは、人員体制や中等度・重度障がい者への対応などを評価する加算です。令和6年度の報酬改定では、各算定要件に以下の3つが追加されました。

追加内容
サービス提供体制の整備 サービス提供責任者(サ責)が行動援護計画などを作成・交付し、各関係機関と連絡調整・情報共有していること
良質な人材の確保 サ責のうち、1人以上が中核的人材育成研修を修了
重度障がい者への対応 (区分5以上、喀痰吸引等を必要とする者に加え)

および行動関連項目の合計が18点以上である者が30%以上

サ責や従業者の要件

行動援護のサ責や従業者は、それぞれ下表を満たせば要件をクリアしているとみなす経過措置が設けられていました。

サ責 従業者
資格の保有や研修の修了 ・介護福祉士

・実務者研修

・介護職員基礎研修

・居宅介護職員初任者研修 など

・介護福祉士

・介護職員基礎研修

・居宅介護職員初任者研修 など

実務経験 5年以上 2年以上

上記は令和6年3月31日までとされていましたが、今回の報酬改定で令和9年3月31日まで延長となりました。

 

まとめ

行動援護の報酬改定では、加算の要件追加や経過措置の延長などがありました。加算の算定や経営でお悩みの方は、行動援護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

参考文献

厚生労働省|行動援護に係る報酬・基準について≪論点等≫

厚生労働省|令和6年度障がい福祉サービス等報酬改定について

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