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令和6年度の報酬改定では、さまざまな事項が見直されました。すでに事業所を運営している方はもちろん、開業を予定している方も情報収集や運営への還元に苦慮していることでしょう。

そこで今回は居宅介護をピックアップし、報酬改定で見直された事項を紹介します。

居宅介護の報酬改定で見直された事項

居宅介護の報酬改定で見直された事項は、大きく分けると以下の3つです。

※福祉・介護職員等処遇改善加算など、サービス間で共通する見直し事項は省略しております

基本報酬の単位数

基本報酬は下表のように、数単位ずつ引き上げられました。

【身体介護・通院等介助】

居宅での身体介護 通院等介助

(身体介護あり)

通院等介助

(身体介護なし)

30分未満 256単位 106単位
30分以上

1時間未満

404単位 197単位
1時間以上

1時間30分未満

587単位 275単位
1時間30分以上

2時間未満

669単位 345単位※2
2時間以上

2時間30分未満

754単位
2時間30分以上

3時間未満

837単位
3時間以上 921単位※1

※1 以降30分増すごとに+83単位

※2 以降30分増すごとに+69単位

【家事援助】

家事援助
30分未満 106単位
30分以上45分未満 153単位
45分以上1時間半未満 197単位
1時間以上1時間15分未満 239単位
1時間15分以上1時間30分未満 275単位
1時間30分以上 311単位※3

※3 以降15分増すごとに+35単位

【通院等乗降介助】

通院等乗降介助 102単位※4

※片道を1回として算定/同報酬を算定する場合、院内介助をしても通院等介助の併給は不可

特定事業所加算の要件

特定事業所加算とは、体制や人員などの要件を満たした事業所で算定できる加算です。令和6年度の見直しでは、重度障がい児への対応を評価する形へ変更されました。

重度者対応要件 (Ⅰ) (Ⅱ) (Ⅲ) (Ⅳ)
区分5以上や、喀痰吸引などを必要とする障がい者・重症心身障がい児・医療的ケア児が30%以上
⑬区分4以上や、喀痰吸引などを必要とする障がい者・重症心身障がい児・医療的ケア児が50%以上

※太字が追加された内容

通院等介助の要件

通院等介助の適用範囲も、令和6年度の報酬改定で見直されました。従来と見直し後の違いは、下表のとおりです。

従来 見直し後
①自宅

↓通所系サービスの事業所が送迎

②通所系サービス

↓通所系サービスの事業所が送迎

③自宅

↓通院等介助

④病院等

↓通院等介助

⑤自宅

①自宅

↓通所系サービスの事業所が送迎

②通所系サービス

↓通院等介助

③病院等

↓通院等介助

④自宅

なお、見直し後の②③間で通院等介助が算定できるのは、③④間の算定がある場合のみとなっています。

 

まとめ

居宅介護の報酬改定では、障がい児や通所サービス利用者への対応を評価する形へ変更されました。加算の算定や経営でお悩みの方は、居宅介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

参考文献

厚生労働省|居宅介護に係る報酬・基準について≪論点等≫

厚生労働省|令和6年度障がい福祉サービス等報酬改定について

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