36(サブロク)協定は、令和6年4月1日から時間外労働の上限規制が適用される運びとなりました。人員が不足している事業所が多く、時間外労働が発生しやすい障がい福祉サービスも、より注意する必要があります。
そこで今回は障がい福祉サービス事業所の運営者・開業者向けとして、36協定の基礎知識はもちろん、締結しないリスクや違反時の罰則について紹介します。
36協定とは?
まずは36協定の基礎知識として、概要と時間外労働の上限について見ていきましょう。
概要
36協定とは時間外労働、いわゆる残業を従業員にさせる際に必要な労使協定です。そもそも労働基準法では、法定労働時間を以下のように定めています。
- 1日8時間以内
- 1週間40時間以内
上記を超えて労働させる場合は、36協定の締結とともに所轄の労働基準監督署長へ届け出る必要があります。
時間外労働の上限
平成31年4月からは、罰則付きの上限(限度時間)が設けられました。限度時間は月45時間・年360時間となり、特別な事情がない限りはこれを超えられません。また、特別な事情ゆえに限度時間を超えるとしても、以下の条件を満たす必要があります。
- 年720時間以内
- 複数月の平均が80時間以内
- 月100時間未満
※いずれも休日労働を含む
なお、限度時間を超えられるのは年間6か月までとなっています。
障がい福祉サービスで36協定を締結しないリスク
36協定を締結しない場合、時間外労働や休日勤務を従業員に命じられなくなります。とくに人員不足が顕著な事業所では運営自体が回りにくくなり、事業の継続が難しくなるリスクが大きくなるでしょう。
また、36協定を締結していないにもかかわらず、時間外労働や休日勤務を従業員にさせた場合、違反行為として刑事罰が課せられます。
障がい福祉サービスで36協定に違反した場合の処罰
36協定に違反した場合は、30万円以下の罰金または6か月以下の懲役が事業所に課せられます。
また、違法な行為をした事業所として、社会的制裁を強く受ける可能性も少なくありません。従業員の健康に配慮することはもちろん、事業所や事業者を守るうえでも36協定の締結は非常に大切であるといえます。
まとめ
障がい福祉サービス事業所においても36協定の締結は必須ですが、就業規則含めさまざまな書面の整備や従業員への説明などが必要になります。36協定の締結方法や書面の作成でお悩みの方は、「障がい福祉専門の社労士事務所」へ早めに相談しましょう。
参考文献
厚生労働省|36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針