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居宅介護は原則、区分1以上の障がい者が対象の障がい福祉サービスです。身体介護や通院等介助などが含まれており、とくに家事援助は利用者が多いサービスとなっています。

そこで今回は居宅介護の家事援助とは何か、具体的なサービス内容や基本報酬を紹介します。今後のニーズ予測もあわせて解説するので、ぜひ参考にしてください。

居宅介護の家事援助とは?

まずは家事援助の基礎知識として、サービス内容や基本報酬の単価一覧表を見たおかていきましょう。

サービス内容

家事援助のサービス内容は、主に以下の5つです。

調理かききき幾何学模様キタカキする価格ケタケタ区アタ危機下ケアケアかアクターをやり始めてと呼べるときたかききアクターこけて賭け聞きかけ毛聞け飽きたあいわくかこあ賭け聞きかけませんかかかったかかった

  • 掃除
  • 洗濯

着方かとたくきたきたてけけこくくかたきかかたかくあかこけきくカキ、それきたくかき族が高齢化している

  • 家族が仕事で不在のときに、行わないと生活に支障が出る(調理など)
  • 家族の介護疲れによって、共倒れするなどのリスクがある など

このように家事援助は利用者の生活を維持する側面だけではなく、家族の介護負担を軽減する意味合いも強い傾向があります。

基本報酬の単価一覧表

家事援助の基本報酬は、下表のとおりです。

家事援助
30分未満 106単位
30分以上45分未満 153単位
45分以上1時間半未満 197単位
1時間以上1時間15分未満 239単位
1時間15分以上1時間30分未満 275単位
1時間30分以上 311単位※

※以降15分増すごとに+35単位

なお、家事援助の標準利用可能時間数は原則、1回1時間30分までと定められています。

居宅介護の家事援助に対するニーズは高い?

厚生労働省のデータによると、家事援助の利用者数は居宅介護の中でもっとも多くなっています。

サービス種別 人数
身体介護 108,704人
家事援助 126,957人
通院等介助(身体介護を伴う) 32,171人
通院等介助(身体介護を伴わない) 8,489人
通院等乗降介助 2,785人

障がい支援区分が1や2など、軽度障がい者の場合はあまり身体介護を必要としません。しかし、家事は毎日必要な行為であり、家族の負担も大きいものです。

とくに、近年では障がい者の地域移行が推進されている分、家事援助を必要とする家族は今後も増えていくでしょう。

 

まとめ

居宅介護の家事援助は、障がいの程度にかかわらずニーズの高いサービスです。開業準備や集客でお悩みの方は、居宅介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

参考文献

厚生労働省|居宅介護に係る報酬・基準について≪論点等≫

厚生労働省|令和6年度障がい福祉サービス等報酬改定について

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