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事業所における身体拘束はやむをえない理由がない限り、廃止するよう国が定めています。しかし、適正な事業運営がなされていないところでは、従業員の都合で安易に拘束するケースも少なくありません。そこで設けられたのが、身体拘束廃止未実施減算です。

今回は同減算の適用条件や令和6年度の報酬改定を踏まえた減算率のほか、事業者が把握しておきたい注意点も紹介します。

生活介護の身体拘束廃止未実施減算とは?

同減算の適用条件と減算率は、それぞれ以下のとおりです。

適用条件

いずれか1つでも満たさない場合は、減算の対象となります。

  1. (身体拘束などを行う場合)必要事項の記録
  2. 適正化に向けた指針の整備
  3. 適正化に向けた委員会の開催と、従業員への周知徹底
  4. 適正化に向けた研修の実施

※3.と4.は少なくとも1年に1回以上(年度ではなく、直近1年)

なお、身体拘束などを行う場合に記録する内容は、主に以下のとおりです。

  • 利用者の心身状況
  • やむをえない理由
  • 拘束方法
  • 拘束時間 など

身体拘束実施の有無にかかわらず、事業者は改めて要件を確認し、対応の抜け漏れがないかを確認しましょう。

減算率

同減算の減算率は、令和6年度の報酬改定で下表のように見直されました。

障がい者支援施設内の生活介護 通所型の生活介護
改定前 5単位/日 5単位/日
改定後 90%/日(マイナス10%/日) 99%/日(マイナス1%/日)

たとえば、通所型の生活介護であれば、基本報酬が500単位以上になると従来よりも減算額が増える計算になります。基本報酬も令和6年度の報酬改定で大きく変わったため、不安がある場合は税理士などの専門家へ早めに相談しましょう。

生活介護の身体拘束廃止未実施減算における注意点

同減算が適用されるのは、条件を満たさない事実が発生した月の翌月です。また、適用が終了するのは、改善が認められた月になります。

なお、同減算が適用される事案が発生した場合は、改善計画を速やかに管轄の行政庁へ提出する必要があります。

事案発生から3か月後には計画にもとづいた報告書を提出し、改善が認められれば同減算の適用は終了です。減算終了後は再発防止につとめ、適正な事業運営を心がけましょう。

 

まとめ

身体拘束廃止未実施減算は、重度障がい者の受け入れが進む生活介護において、頭を悩ませる機会が多い減算の1つです。運営や経営でお悩みの方は、生活介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

参考文献

厚生労働省|生活介護に係る報酬·基準について≪論点等≫

厚生労働省|自己点検チェックのための生活介護事業ガイドライン案

厚生労働省|令和6年度障がい福祉サービス等報酬改定について

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