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障がい福祉サービスの開業時は、指定申請などさまざまな条件をクリアする必要があります。しかし、実は開業地の状況によっては指定が拒否されるケースもあり、せっかくの準備が水の泡になる可能性も少なくありません。

そこで今回は都道府県等が指定を拒否できる制度「総量規制」の概要や、大阪府の対象地域などを紹介します。

障がい福祉サービスの総量規制とは?

総量規制とは、一定の条件下で事業所等の指定を拒否できる制度を指します。総量規制で見る指標は、以下の2つです。

①都道府県等が定める区域における当該サービスの「利用定員総数」

②都道府県等の障がい者福祉契約や障がい児福祉計画で定める当該サービスの「必要利用定員総数」

具体的には、以下のいずれかに該当する場合に総量規制が適用され、事業所の指定が拒否されます。

  • すでに「①≧②」の状態になっている
  • 新たに指定することで「①≧②」の状態になる
  • 障がい者福祉計画や障がい児福祉計画の達成に支障が生じる可能性がある

なお、総量規制の対象になるサービスは、以下の7つです。

  • 生活介護
  • 就労継続支援A型
  • 就労継続支援B型
  • 障がい者支援施設
  • 児童発達支援
  • 放課後等デイサービス
  • 障がい児入所施設

地域によっては、上記のうちいずれかのみを総量規制とするところもあります。新規開業を予定している障がい福祉サービスが該当しないか、また当該区域の必要数に達していないか、あらかじめ管轄の行政庁へ確認するとよいでしょう。

障がい福祉総量規制対象地域一覧

下表は、大阪府における総量規制の対象地域例です(児童発達支援・放課後等デイサービス)。

総量規制あり 総量規制なし
・和泉市

・池田市 など

・豊田林市

・藤井寺市 など

総量規制の有無を明言していないところでも、事業内容の説明やニーズ確認を必須としています。なお、総量規制ありの市町村でも、下記のように例外を設けているところも少なくありません。

総量規制の対象外となる事業所
和泉市 重症心身障がい児の受け入れが可能な事業所
池田市 ・個別療育や小集団療育など個別性が高い専門療育を実施する事業所

・ペアレントトレーニングなど保護者支援に力を入れる事業所

開業を検討する際は総量規制の有無にかかわらず、早めに行政庁や障がい福祉サービスに精通した税理士などの専門家へ相談するとよいでしょう。

 

まとめ

障がい福祉サービスの総量規制は、とくに新規開業が相次ぐ通所サービスで留意する必要があります。指定申請や開業準備でお悩みの方は、「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。

参考文献

厚生労働省|制度の持続可能性の確保等について②

大阪府|特定障害児通所支援事業の指定に関する意見等について

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