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処遇改善加算は関連する加算が複数あるうえ、それぞれ算定要件が異なるため、忌避する事業者が少なくありません。そこで、令和6年度の報酬改定では、同加算が大きく見直されました。

今回は福祉・介護職員等処遇改善加算の基礎知識を振り返りながら、令和6年度の報酬改定における変更点を紹介します。

福祉・介護職員等処遇改善加算とは?

同加算は、障がい福祉サービスに従事する職員の賃金改善に向けて、平成24年に創設されたものです。令和5年度までは以下の3つがあり、それぞれ要件や加算率が異なっていました。

  • 福祉・介護職員等処遇改善加算
  • 福祉・介護職員等特定処遇改善加算
  • 福祉・介護職員等ベースアップ等加算

しかし、算定率が低めで、かつ賃金への還元が少ないという課題がありました。そこで令和6年度の報酬改定では、より多くの事業所で同加算を算定できるよう、大きく見直されています。

【令和6年度】福祉・介護職員等処遇改善加算の変更点

福祉・介護職員等処遇改善加算が令和6年度の報酬改定で見直された点は、主に以下の3つです。各事項についてより詳しく知りたい方は、厚生労働省の事業者向けリーフレットもあわせてチェックしてみてください。

算定要件の再編と統合

令和6年度の報酬改定では、3つの処遇改善加算が一本化されました。5つの新加算に統合され、それぞれの算定要件も下表のようにまとめられています。

キャリアパス要件 月額賃金改善要件 職場環境等要件
新加算Ⅰ Ⅰ~Ⅴすべて Ⅰ:令和7年度から適用

Ⅱ:現行ベア加算見算定の場合のみ適用

・6の区分ごとにそれぞれ2つ以上取り組む

・取組内容を公表する

新加算Ⅱ Ⅰ~Ⅳ
新加算Ⅲ Ⅰ~Ⅲ 6の区分ごとにそれぞれ1つ以上取り組む
新加算Ⅳ Ⅰ~Ⅱ
新加算Ⅴ※

※激変緩和措置:令和6年6月~令和6年度末まで

加算率の引き上げ

令和6年5月まで続く旧加算では、加算率が1.8%~6.9%でした。しかし、令和6年6月からの新加算では、下表のように全体的に加算率が引き上げられます。

【生活介護の例】

加算率
新加算Ⅰ 8.1%
新加算Ⅱ 8.0%
新加算Ⅲ 6.7%
新加算Ⅳ 5.5%
新加算Ⅴ(1)~(14) 7.0%~3.0%

 

職種間配分ルールの緩和

3つの処遇改善加算が統合された新加算では、福祉・介護職員への配分を基本とする点は変わらないものの、事業所内で柔軟な配分を認めることになりました。また、以下の職種も配分対象として加わっています。

  • 就労定着支援の就労定着支援員
  • 自立生活援助の地域生活支援員
  • 就労選択支援の就労選択支援員

同加算を上手に活用し、事業所全体の賃金改善を図っていきましょう。

 

 

 

まとめ

福祉・介護職員等処遇改善加算は令和6年度の報酬改定で、より算定しやすく、かつ現場へ還元しやすい加算へ進化しました。加算の算定や賃金改善でお悩みの方は、生活介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

参考文献

厚生労働省|令和6年度障がい福祉サービス等報酬改定について

厚生労働省|「処遇改善加算」の制度が一本化(福祉・介護職員等処遇改善加算)され、加算率が引き上がります

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