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利用者の地域生活を支えるうえでは、単一のサービスではなく複数を組み合わせた途切れのない支援が大切です。しかし、障がい福祉サービスによっては同日内の報酬を併給できないケースもあるため、併用の可否について事前に理解しておく必要があります。

そこで今回は生活介護と併用できる障がい福祉サービスの種類や、支援内容が類似しているデイサービスとの併用可否について紹介します。

生活介護は他の障がい福祉サービスと併用できる?

結論から言うと、生活介護と他の障がい福祉サービスの併用です。ただし、同日内での併用は、サービスの種類によって可否が異なります。

基本的には報酬単価が日額で算定されるサービスは、同一日に複数利用できません。一方、報酬単価が時間単位で算定されるサービスは、利用時間が重複しない限り併用が可能です。具体的なサービスの組み合わせは、次項で詳しく見ていきましょう。

生活介護と併用できる障がい福祉サービスの例

生活介護と併用できる障がい福祉サービスの例は、それぞれ以下のとおりです。

同日内以外であれば併用可能なサービス

就労継続支援B型などの就労系サービスは同日内での利用でない場合、併用可能なケースがあります。

たとえば、重度障がい者などで毎日の就労が困難な場合、生活介護に通いながら別日に就労継続支援B型を利用するケースも少なくありません。ただし、市町村によって判断は分かれるため、事前に確認しましょう。

同日内でも併用可能なサービス

以下のサービスは必要性が認められた場合、同日内でも生活介護との併用が可能です。

 

  • 日中一時支援
  • 居宅介護
  • 移動支援 など

 

たとえば、生活介護から帰ってきたあとに、居宅介護を利用するといったケースにおいて併用は問題ありません。事業所内だけではなく、自宅や地域でも必要な支援を途切れなく提供できるよう、併用可能なサービスについて理解を深めておきましょう。

生活介護とデイサービスは併用できる?

デイサービスとは介護保険で使える通所型サービスであり、支援内容は生活介護と似通っています。しかし、生活介護とデイサービスは原則併用できません。

障がい福祉サービスと介護保険の双方が利用できる場合、後者を優先するよう定められているためです。ただし、65歳以上になっても親しみのある生活介護に通い続けられるよう、共生型サービスといった支援形態も徐々に増えてきています。

まとめ

生活介護と他の障がい福祉サービスとの併用は報酬の算定にも影響するため、各利用者の利用状況を把握しておく必要があります。運営や経営でお悩みの方は、生活介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。

 

参考文献

厚生労働省|生活介護に係る報酬・基準について≪論点等≫

厚生労働省|自己点検チェックのための生活介護事業ガイドライン案

大分市|日中活動の利用方法について

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