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生活介護は日中通所して介護支援などを受ける障がい福祉サービスであり、活動内容によっては工賃が発生します。似たような日中系サービスとして就労継続支援B型があり、「2つの違いがよくわからない」という方も多いでしょう。

そこで今回は生活介護の工賃は就労継続支援B型と何が違うのか、また平均工賃はどれくらいかを紹介します。

生活介護の工賃は就労継続支援B型と何が違う?

収益が発生する生産活動を実施している場合は、生活介護も就労継続支援B型と同様に工賃の支払い義務が発生します。

そもそも工賃とは雇用契約を結ばないものの、仕事をした際に対価として支払う賃金です。生産活動を通じて得た事業収入から、経費を差し引いた金額を工賃として支給します。2つのサービスで異なるのは、下表の3点です。

 

生活介護 就労継続支援B型
作業時間 日中のみ 早番や残業も可能
工賃の下限額 設定なし 月額平均3,000円以上
工賃の申告義務 なし 都道府県へ要報告

 

生活介護は就労継続支援B型にくらべると、工賃の縛りが少ないといえます。

生活介護の平均工賃

WAM(福祉医療機構)の経営状況調査によると、1人1月あたりの平均工賃は下表のとおりです。

 

全体 黒字事業所 赤字事業所
生活介護 3,974円 3,723円 4,813円
就労継続支援B型 16,738円 16,757円 16,700円

 

就労継続支援B型にくらべると、生活介護は黒字事業所と赤字事業所とで平均工賃に大きな差が出ていることがわかります。

赤字事業所では平均工賃が高いものの、加算の算定など事業所収益につながる取り組みが黒字事業所よりも少ないために赤字となっているところも多いようです。また、同一事業所における3年間の推移は、下表のようになっています。

 

2018年 2019年 2020年
生活介護 4,142円 4,029円 3,664円
就労継続支援B型 17,046円 17,486円 16,992円

 

就労継続支援B型の平均工賃はほぼ横ばいですが、生活介護はやや減少傾向です。前述のように下限設定や申告義務がないこと、そしてパンデミックにより利用率が低下した時期があったことが影響していると推測されます。

パンデミックが収束しつつある現状では、単価の高い作業を見つけるなど平均工賃を上げる取り組みが、生活介護の新たな差別化ポイントにもなってくるでしょう。

まとめ

生活介護は就労継続支援B型と同様に、生産活動で収益を得ている場合は工賃の支払い義務が発生します。平均工賃の引き上げは利用率の向上にもつながる可能性がありますが、安易な対応では経営を圧迫するケースも少なくありません。

経営や集客でお悩みの方は、生活介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。

 

参考文献

厚生労働省|生活介護に係る報酬・基準について≪論点等≫

厚生労働省|自己点検チェックのための生活介護事業ガイドライン案

福祉医療機構(WAM)|2020年度(令和2年度)日中活動系障害福祉サービスの経営状況

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