インボイス制度は2023年10月1日から開始されましたが、これまでより事務負担が大きくなると危惧されています。その対象の1つが振込手数料です。
就労継続支援B型などを運営している事業者も、「処理に時間がかかるのではないか」と不安に感じる方もいるでしょう。そこで今回は、インボイス制度における振込手数料の取扱いについて紹介します。
そもそも振込手数料を支払うのは?
振込手数料を支払うのは、買い手です。債務者(買い手)が債権者(売り手)に支払うのが原則、と民法で定められています。
ただし、売り手が支払うと企業間であらかじめ取り決めている場合は例外です。売り手が支払う場合は、以下に注意する必要があります。
- 書面の合意が必要
- 無断の減額は禁止※
※下請法違反になる可能性があるため
インボイス制度で振込手数料の適格請求書を交付するのは?
直接の取引であれば、売り手が買い手に適格請求書を発行するのみです。一方、振込を利用する場合は、銀行が適格請求書を発行します。下表のように、振込方法によって適格請求書の発行要否が変わります。
振込方法 | 適格請求書 | 保存における注意点 |
銀行の窓口 | 必要 | 保存しておかないと、仕入税額控除を受けられない |
ネットバンキング | ||
ATM | 不要 | 利用したATMの場所などを記載・保存する |
なお、ATM利用時に保存すべき帳簿の記載事項は以下のとおりです。
- 銀行の名称
- 取引関連(年月日や内容、金額)
- 銀行の所在や支店
- 適格請求書の発行が不要となる旨の記載
インボイス制度に沿って振込手数料を支払う際の対応
インボイス制度に沿って振込手数料を支払う際の対応を、買い手・売り手の双方を見ていきましょう。
買い手が支払う場合
買い手が振込手数料を支払う場合は、前述した振込方法によって適格請求書の要否が変わります。それぞれの方法にあわせて、適切に書類を保存しましょう。
売り手が支払う場合
売り手が振込手数料を支払う場合は、以下に挙げる3つのいずれかで対応する必要があります。
- 適格返還請求書を交付する
- 仕入明細書を交付する
- 買い手から適格請求書と立替金精算書を受領・保存する
適格返還請求書とは、値引きや返品などで返金があった際に発行する書類です。以下に留意し、抜け漏れをなくしながら事務負担を減らしましょう。
- 買い手が課税事業者の場合に限る
- 税込1万円未満の変換は交付義務が免除される
- 発行が省略される場合も、帳簿に必要事項を記載する
まとめ
インボイス制度に沿って振込手数料を支払う際は、買い手と売り手とで対応方法が異なります。効率的な事務処理についてお悩みの方は、インボイス制度にも強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。
参考文献