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一般社団法人は、NPO法人と同じ非営利法人に属する法人種別です。しかし、初めて法人を設立する方からすると「NPO法人と何が違うのか」「どのような申請が必要なのか」など疑問があるでしょう。

そこで今回は就労移行支援で一般社団法人を設立するメリット・デメリットや、具体的な流れを紹介します。

就労移行支援で一般社団法人を設立するメリット

一般社団法人は営利型と非営利型の2種類ありますが、税制面のメリットが大きいのは非営利型です。ここでは同じ非営利型のNPO法人と比較をしながら、一般社団法人のメリットを見ていきましょう。

設立のハードルが低い

一般社団法人における最大のメリットは、設立のハードルが低い点にあります。設立に必要なのは理念を共有する2人以上のメンバーであり、かつ理事は社員と兼務できるためです。社員だけでも10名以上必要なNPO法人に比べると、人員確保の面で負担軽減できます。

また、資本金は不要であり、印紙代として約10万円を支払うだけで設立できる点も大きなメリットといえるでしょう。

社会的な信用がある

一般社団法人はNPO法人と並んで、非営利法人の代表格です。公的なイメージが強くネームバリューもある分、支援者や関係機関と関係性構築に好影響を与えます。寄付や基金などを集めやすくなり、経営の安定化にもつながるでしょう。

収益事業以外は非課税になる

非営利型の一般社団法人であれば、収益事業以外は非課税になります。ただし、非営利型で収益事業を展開する、営利型として運営する場合は課税対象となるため注意してください。この点は、税制面での優遇が大きいNPO法人のほうに軍配が上がります。

とはいえ、一般社団法人はNPO法人のように活動範囲における制限はないため、自由に事業を展開したい方は前者を選ぶとよいでしょう。

就労移行支援で一般社団法人を設立するデメリット

就労移行支援で一般社団法人を設立するデメリットは、主に以下の2つです。

 

  • 補助金の対象枠から外れるケースがある
  • (非営利の場合)事業活動で利益が出ても分配ができない

 

メリットと天秤にかけ、設立の可否を検討しましょう。判断しかねる場合は、専門税理士などへ相談するのも1つの方法です。

就労移行支援で一般社団法人を設立する流れ

就労移行支援で一般社団法人を設立する流れは、おおまかに言うと以下のとおりです。

 

  1. 法人商号(会社名)の決定
  2. 定款の作成
  3. 法人印の作成
  4. 登記の申請
  5. 印鑑証明の取得
  6. 自治体へ法定届出

 

上記からもわかるとおり、株式会社の設立とほぼ同じ手続きを踏みます。ただし、書類に不備があると、手戻りなどにより申請完了まで時間がかかります。万が一の場合に備え、開業までのスケジュールには余裕を持たせましょう。

まとめ

一般社団法人は設立のハードルが低いため、就労移行支援の指定申請時にもおすすめの法人種別といえます。一般社団法人を設立したい方は、就労移行支援に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。

 

参考文献

障がい者の就労支援について|厚生労働省

就労移行支援ガイドブック|厚生労働省

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