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就労移行支援では、利用者への支援内容を記録した就労移行支援提供実績記録票を活用します。しかし記録票の詳細や、記載するときの注意点を知らない開業者も多いでしょう。

そこで今回は、就労移行支援提供実績記録票に記載する内容や注意点を紹介します。

就労移行支援提供実績記録票に記載する項目

就労移行支援において、利用者へ提供したサービスの内容を記録しておく書類として「就労移行支援提供実績記録票」があります。この記録票に記載する項目は以下のとおりです。

 

  • サービスを提供する事業者の基本情報(事業所名・事業所番号など)
  • 利用者の基本情報(氏名・受給者証番号・契約支給量など)
  • サービスを提供した日付と曜日
  • サービスの提供実績
    • サービスの提供状況
    • 開始・終了時間
    • 送迎加算(往復分)
    • 各加算内容(食事提供加算や訪問支援特別加算など)
  • 利用者の確認印
  • 備考
  • 利用開始日や当月の算定日数

 

サービスの提供実績は、その内容の詳細や提供した事実を証明するためにとても重要な記載事項になります。記録票にはサービスを提供した時間や送迎の有無、そして各種加算内容においては回数や時間数・報酬単位など、各項目に合った数値での記録が必要です。

記載するときは利用者が欠席したときの欠席記述や、提供時の注意事項や減算事項などを備考欄に記入することも忘れないようにしてください。

就労移行支援提供実績記録票における注意点

就労移行支援提供実績記録票を記載するときには、以下の点に注意が必要です。

記載内容の訂正には二重線を引いて訂正印を押す

本来利用するはずだったサービス内容を利用者が当日欠席してしまったために訂正するときは、支援内容の部分に「欠席」と記載しましょう。欠席と記載した部分から後ろの項目がもし記載済みであれば、二重線を上書きします。

このとき、二重線の上に施設管理者の訂正印を押すことを忘れないようにしましょう。

記録票には保存期間がある

就労移行支援提供実績記録票は、5年間の保存義務があります。書面の状態で5年間保存した後は廃棄できますが、破棄する際にシュレッダーにかけるなど個人情報の取り扱いには注意が必要です。

また、5年後の廃棄までに書面をスキャニングしてPDF化しておくと、データとして保存できます。今後の資料として活用できるだけでなく、書面を紛失してもデータを復元できるなどのメリットもあるため、電子化は前向きに検討しましょう。

サービスを提供した際に利用者から確認の押印をもらう必要がある

就労移行支援提供実績記録票は、利用者に内容を確認してもらって本人から確認印をもらう必要があります。利用者への確認を忘れたり、確認印を月末にまとめてしてもらったりする行為は、監査の指導対象になってしまいます。

記録票の内容と請求内容に食い違いがないようにする

助成金などの各種請求を市町村へする際、就労移行支援提供実績記録票と請求内容に食い違いがないように注意しましょう。それぞれの記載内容に違いがあると指摘を受けるだけでなく、請求分を支給されないこともあります。

まとめ

就労移行支援提供実績記録票は、サービス提供の事実をただ記録するものだけではなく、サービス提供を証明するためにとても大切な書類となります。

書類の準備や運営でお悩みの方は、就労移行支援に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

 

参考文献

障がい者の就労支援について|厚生労働省

令和3年度障がい福祉サービス等報酬改定について|厚生労働省

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