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就労移行支援では、加算を算定するほど収益アップが期待できます。そのうちの1つが、送迎加算です。しかし、「どのような場合に算定できるのか」「どれくらいの収益が見込まれるのか」など疑問に思う方も多いでしょう。

そこで今回は就労移行支援における送迎加算の算定要件や報酬単価はもちろん、算定時の注意点を紹介します。

就労移行支援の送迎加算とは?

就労移行支援の送迎加算とは、事業者が利用者宅から事業所間の送迎をおこなった場合に算定できる加算です。

送迎先は利用者宅が原則ですが、事前に利用者の同意を得て特定場所として定めておけば、最寄駅など別の施設へも送迎できます。算定要件や報酬単価は、それぞれ次のとおりです。

算定要件

算定要件には、利用者要件と回数要件があります。

 

利用者要件 1回の平均利用者数が10名以上(定員20名以下の場合は50%以上)
回数要件 週3回/月以上

 

上記2つを満たしている場合は送迎加算(Ⅰ)、片方のみ満たしている場合は送迎加算(Ⅱ)の算定が可能です。

報酬単価

当加算の報酬単価は、それぞれ次のとおりです。

 

  • 送迎加算(Ⅰ):21単位/回
  • 送迎加算(Ⅱ):10単位/回

 

たとえば次のような事業所があったとしましょう。

 

  • 送迎の平均利用人数:12名
  • 全利用者居宅⇔事業所間:1往復
  • 1週間に5日送迎:当該月20日利用

 

この場合、送迎加算(Ⅰ)として1日あたりの報酬額は次のように算出できます。

 

1日あたりの報酬額

=送迎回数(往復で2回)×報酬単価×地域区分(10円)×人数

=2回×21単位×10円×12名

=5,040円

 

また、1月あたりの報酬額は以下のとおりです。

 

1月あたりの報酬額

=1日あたりの報酬額×20日

=100,800円

就労移行支援で送迎加算を算定する際の注意点

就労移行支援で送迎加算を算定する際の注意点は、主に以下の3つです。

 

  • 記録簿を付けておく
  • 徒歩による送迎は送迎加算の対象にならない
  • 要件の変更により送迎加算の種別(ⅠかⅡ)が変わった時は変更届を提出する

 

記録簿には利用日ごとに次のような内容を記載しておきます。

 

  • 利用者名
  • 送迎担当者名
  • 時間
  • 車種
  • 送迎先 など

 

なお、自治体によっては送迎業務を代行業者へ委託することを認めているところもあります。担当スタッフの負担を軽減するためにも検討してみましょう。

まとめ

就労移行支援もほかの障がい福祉サービスと同様に、送迎に関するニーズが高い傾向にあります。送迎サービスを提供することで他事業所との差別化ポイントになるうえ、加算の算定による収益確保も可能です。

経営や運営でお悩みの方は、就労移行支援に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

 

参考文献

障がい者の就労支援について|厚生労働省

就労移行支援ガイドブック|厚生労働省

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