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ストレス社会だと言われる現代の日本を象徴するかのように、精神障がい者数は年々増加しています。しかし、入院の長期化が問題視され、精神障がい者の地域移行が積極的に進められるようになりました。その受け皿のひとつが、就労移行支援です。

就労移行支援で精神障がい者を受け入れた場合、特定の加算を算定できる可能性があります。そこで今回は精神障がい者退院支援施設加算の算定要件や、注意点などについて紹介します。

就労移行支援の精神障がい者退院支援施設加算とは?

当加算は長期入院していた精神障がい者を受け入れ、地域移行に必要な支援を行なっている事業所が算定できる加算です。(Ⅰ)と(Ⅱ)に分かれ、それぞれ算定要件・報酬単価が異なります。詳しく見ていきましょう。

算定要件

精神障がい者退院支援施設加算(Ⅰ)の算定要件は、下表のとおりです。

 

②居室の定員 以下のいずれかを満たしている

・病床転換型:4人以下

・病床転換型以外:原則として個室

③利用者1人当たりの居室の床面積 以下のいずれかを満たしている

・病床転換型:6平方メートル以上

・病床転換型以外:8平方メートル以上

④居室以外の設備 以下の設備を有している

・浴室

・洗面設備

・便所

・その他サービスの提供に必要な設備

⑤利用者の保健衛生 以下の点に配慮する

・日照

・採光

・便所

・換気

・防災

⑥生活支援員の人数 夜間を通じて1人以上

 

また、精神障がい者退院支援施設加算(Ⅱ)は、下表の要件を満たす必要があります。

 

①施設基準 (Ⅰ)の①〜⑤と同じ
②宿直勤務を行う職員の人数 夜間を通じて1人以上

 

(Ⅰ)と(Ⅱ)では、夜間配置の職種が異なるため、混同しないよう注意しましょう。

報酬単価

当加算の報酬単価は、下表のとおりです。

 

精神障がい者退院支援施設加算(Ⅰ) 180単位/日
精神障がい者退院支援施設加算(Ⅱ) 115単位/日

 

たとえば、(Ⅰ)の該当者が10日利用した場合、報酬額は次のように算出できます。

 

報酬単価×利用日数×地域区分(10円)

=180単位×10日×10円

=18,000円

就労移行支援の精神障がい者退院支援施設加算における注意点

精神障がい者退院支援施設加算を算定する際は、次の2点に注意しましょう。

 

  • (Ⅰ)と(Ⅱ)の重複申請はできない
  • 要件を満たさなくなった場合、管轄の指定権者へ速やかに連絡する

 

(Ⅰ)と(Ⅱ)どちらの要件も満たしている場合は、単価が大きい(Ⅰ)で申請することをおすすめします。また、退院した精神障がい者が再入院しないよう、配慮すべき点や支援のポイントなどを職員間で共有しておくことも大切です。

まとめ

就労移行支援の精神障がい者退院支援施設加算は、満たすべき施設基準が複数あるため、やや算定のハードルが高い加算です。経営や運営でお悩みの方は、就労移行支援に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

 

参考文献

障がい者の就労支援について|厚生労働省

令和3年度障がい福祉サービス等報酬改定について|厚生労働省

精神障がい者退院支援施設加算の施設基準|厚生労働省

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