児童発達支援を利用するためには、障がい児利用支援計画が必要です。しかし、開業者の中には「個別支援計画という書類もあったが、何が違うのか」「どのように作成すればよいのか」などの疑問がある方もいるでしょう。
そこで今回は児童発達支援の障がい児利用支援計画について、個別支援計画との違いや作成方法などを紹介します。
児童発達支援の障がい児利用支援計画とは?
障がい児利用支援計画とは、障がい児福祉サービスを利用するにあたって作成するトータルプランです。児童が必要とするサービス種別や、支援の方向性を明確にするために作成されます。
障がい児利用支援計画の作成元は、相談支援事業所と保護者の2種類があります。相談支援事業所が障がい児利用支援計画を作成する場合、面談を通して児童の状況やニーズなど詳しくヒアリングします。
一方、児童の現状や目標をより詳細に記載できるのは保護者が作成する場合です。保護者が作成した計画(セルフプラン)は、相談支援事業所や専門家と相談しながら作成することもできます。
個別支援計画との違い
個別支援計画は、実際にサービスを提供する事業所が具体的な支援内容を定めた計画書です。たとえば、次のような情報が記載されています。
- 児童の現状や課題
- 保護者の意見や要望
- 担当者の提案
- 具体的な支援内容
- 支援の見通し期間
- 支援の進め方
つまり、障がい児利用支援計画は支援の方向性を、個別支援計画はその方向性に沿って具体的な内容を定める計画書となります。
児童発達支援における障がい児利用支援計画の作成・実施方法
児童発達支援事業における障がい児利用支援計画は、次のような流れで作成・実施します。
- 受給者証の申請
- 面談
- 障がい児利用支援計画の作成
- 承認
- サービス提供の開始
児童発達支援を利用するためには、受給者証が必要になります。まだ持っていない児童の障がい児利用支援計画を作成する場合は、まず受給申請を保護者へ促しましょう。
受給者証の申請が受理されると、支援の必要性を確認するために面談が行われます。ヒアリングした内容は障がい児利用支援計画にも還元できるよう、とくに以下の内容は丁寧に聞き取りましょう。
- 児童の障がいの程度
- 支援が必要な日常生活上の行為
- 保護者の希望
計画書の完成後は改めて保護者と面談し、内容を説明し同意を得ます。受給決定後は、実際に児童発達支援を提供しながら定期的に計画を見直していきましょう。
まとめ
児童発達支援の障がい児支援利用計画では、利用者と保護者が安心して支援を受けられるよう、丁寧にヒアリングしながら作成することが大切です。運営や経営でお悩みの方は、児童発達支援に強い「日本で唯一の障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。
参考文献