放課後等デイサービスの設立基準は主に4つ
1.法人格を有すること
放課後等デイサービスを設立するためには、管轄の都道府県や市町村からの許可を得る必要があります。このとき、開業者は株式会社やNPO法人、一般社団法人などの法人でなければなりません。
2.人員基準
放課後等デイサービスの設立には管理者はもちろん、児童発達支援管理責任者や指導員または保育士が必要です。
3.設備
放課後等デイサービスの設備としてはプレイルームとして過ごす指導訓練室や、感染症予防として必要なトイレ・洗面所の設置が必要です。また、事務室やプライバシーに配慮した相談室も整えましょう。
4.運営
利用定員や営業日などを運営規定に定め、後述する指定申請時に提出しなければなりません。
放課後等デイサービスの開業に必要な4ステップ
①法人を設立する
まずは法人を設立しましょう。放課後等デイサービスの設立時はもちろん、日本政策金融公庫などから融資を受けるためにも、法人格を有する必要があります。
②物件を決定
放課後等デイサービスを運営する物件を借りる、あるいは新たに建設しましょう。このとき、指定基準でお伝えした設備を完備している必要があります。
③人員を確保する
実際にサービスを提供する人員をハローワークやインターネット広告で求人しましょう。協力医療機関を選定・依頼する必要もあります。→④指定申請するへ
④指定申請する
各種基準をクリアできる目途が立ったら、放課後等デイサービスの指定申請を行います。このとき、協力医療機関を選定・依頼しておく必要もあるため、注意が必要です。また、申請から許可までは事前相談も含めて2か月前後かかるため、余裕を持ったスケジューリングをしておくと安心でしょう。
まとめ
放課後等デイサービスの設立には法人を設立すること、設立基準をクリアして指定申請をすることが必要です。スムーズな設立のために、「障がい福祉専門の税理士事務所」に相談しながら準備期間に余裕をもって手続きに望みましょう。
参考文献