児童発達支援の開業準備で大変な作業のひとつが、運営規程の作成です。実際、児童発達支援の運営規程にはさまざまな記載事項があり、事業者の中には混乱してしまう方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、児童発達支援の運営規程に記載する事項について紹介します。作成時の注意点もあわせて解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
児童発達支援の運営規程に記載する事項
児童発達支援の運営規程に記載する事項は、次のとおりです(参考:大阪市の例)。
事業全体に関わる事項
はじめに目的や方針など、事業全体に関わる事項について記載します。
- 事業の目的:児童発達支援の運営目的について明記
- 運営の方針:児童の発達に合わせて適切な指導および訓練を行うなど
- 事業の運営:支援は事業所の職員が行うなど
- 事業所の名称など:名称と所在地を正確に記載
- 職員の職種、員数および職務の内容:必要な指揮命令は管理者1名が行うなど
- 対象者:18歳未満の身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者
- 支援内容:支援計画の作成、日常生活訓練や送迎サービスなど
- その他:緊急時及び非常時の対応、苦情解決や虐待防止についてなど
児童発達支援管理責任者の業務に関わる事項
運営規程では、児童発達支援管理責任者の業務に関しても記載します。
- 児童発達支援計画の策定と、実施の監督・指導など
- 適切な支援が行われるよう、支援担当者の配置と業務の配分を決定
- 適切な評価と支援内容の改善、児童発達支援計画の見直し
- 児童発達支援に関する情報の収集と提供、地域機関との情報の共有
- 保護者に対する相談支援など
利用者から受領する費用の額などに関わる事項
利用者から徴収する費用がある場合は、その旨を運営規程に明記します。児童発達支援の場合、おやつ代は実費負担となるため、運営規程への記載とともに保護者への事前説明を徹底しましょう。
児童発達支援の運営規程を定める際の注意点
児童発達支援の運営規程を作成する際は、とくに次の3つに注意しましょう。
- 身体拘束や虐待防止への対応を明記
- 感染症または嘔吐物に対するマニュアルなどを策定、周知する
- 利用者の権利、自由を制限する内容は記載しない
利用者・職員ともに過ごしやすい事業所になるよう、規程を明確に定め健全な運営を心がけましょう。
まとめ
児童発達支援の開業では、事業の目的や方針などを定める運営規程の作成が必要です。開業準備や指定申請でお悩みの方は児童発達支援に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」に相談をすることをオススメします。
参考文献