お問い合わせ
お知らせ

児童発達支援の開業準備で大変な作業のひとつが、運営規程の作成です。実際、児童発達支援の運営規程にはさまざまな記載事項があり、事業者の中には混乱してしまう方もいるのではないでしょうか。

そこで今回は、児童発達支援の運営規程に記載する事項について紹介します。作成時の注意点もあわせて解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

児童発達支援の運営規程に記載する事項

児童発達支援の運営規程に記載する事項は、次のとおりです(参考:大阪市の例)。

事業全体に関わる事項

はじめに目的や方針など、事業全体に関わる事項について記載します。

 

  • 事業の目的:児童発達支援の運営目的について明記
  • 運営の方針:児童の発達に合わせて適切な指導および訓練を行うなど
  • 事業の運営:支援は事業所の職員が行うなど
  • 事業所の名称など:名称と所在地を正確に記載
  • 職員の職種、員数および職務の内容:必要な指揮命令は管理者1名が行うなど
  • 対象者:18歳未満の身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者
  • 支援内容:支援計画の作成、日常生活訓練や送迎サービスなど
  • その他:緊急時及び非常時の対応、苦情解決や虐待防止についてなど

児童発達支援管理責任者の業務に関わる事項

運営規程では、児童発達支援管理責任者の業務に関しても記載します。

 

  • 児童発達支援計画の策定と、実施の監督・指導など
  • 適切な支援が行われるよう、支援担当者の配置と業務の配分を決定
  • 適切な評価と支援内容の改善、児童発達支援計画の見直し
  • 児童発達支援に関する情報の収集と提供、地域機関との情報の共有
  • 保護者に対する相談支援など

利用者から受領する費用の額などに関わる事項

利用者から徴収する費用がある場合は、その旨を運営規程に明記します。児童発達支援の場合、おやつ代は実費負担となるため、運営規程への記載とともに保護者への事前説明を徹底しましょう。

 

児童発達支援の運営規程を定める際の注意点

児童発達支援の運営規程を作成する際は、とくに次の3つに注意しましょう。

 

  • 身体拘束や虐待防止への対応を明記
  • 感染症または嘔吐物に対するマニュアルなどを策定、周知する
  • 利用者の権利、自由を制限する内容は記載しない

 

利用者・職員ともに過ごしやすい事業所になるよう、規程を明確に定め健全な運営を心がけましょう。

まとめ

児童発達支援の開業では、事業の目的や方針などを定める運営規程の作成が必要です。開業準備や指定申請でお悩みの方は児童発達支援に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」に相談をすることをオススメします。

 

参考文献

児童発達支援ガイドライン|厚生労働省

令和3年度障がい福祉サービス等報酬改定について|厚生労働省

障がい児通所支援の現状等について|厚生労働省

運営規程(例)|大阪市

 

記事の一覧へ戻る

障がい福祉業界に関する
知識とノウハウを持った
スペシャリストたちが
隅々までチェック

まずはお気軽にご相談ください

弊社へのご質問やご相談は、
お問い合わせフォーム、LINE
またはお電話でお問い合わせください。

TEL.06-6361-2300【受付時間】9:00〜18:00(土日祝休み)
メールメールフォームからのお問い合わせ24時間365日受付、お気軽にご相談ください。