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児童発達支援の利用は1割負担とはいえ、少なからず何らかの料金がかかります。保護者としては、あらかじめ利用料金の目安を知っておきたいところです。そのため、事業所側にはわかりやすい料金表の提示が求められます。

そこで今回は児童発達支援の料金表について、記載事項や計算例を紹介します。

児童発達支援の料金表に記載する事項

児童発達支援の料金表に記載する事項は、おもに次の3つです。

 

  • 基本料金
  • 追加・変動料金
  • 実費負担の料金

 

実費負担の料金以外は、1割負担となります。なお、3歳~6歳(3月末まで)は無償化の対象です。おやつ代などの実費負担以外は、料金にかかわらず利用者負担は0円になることを覚えておきましょう。

基本料金

どの事業所も請求することになるのが、児童発達支援給付費(基本報酬)です。単価は、対象児童の医療的ケアの必要度合いや利用定員数などによって異なります。

また、次のような加算を算定している場合、基本料金へ組み込む事業所も多いようです。

 

  • 児童指導員等加配加算
  • 福祉専門職員配置等加算
  • 送迎加算 など

追加・変動料金

利用状況によっては、次のような追加負担額が発生します。「知らなかった」と利用後にクレームが入らないよう、加算の概要と金額について料金表へ明記しましょう。

 

  • 欠席時対応加算
  • 延長支援加算
  • 家庭連携加算
  • 福祉・介護職員処遇改善加算
  • 上限管理加算 など

実費負担の料金

児童発達支援では、次のような実費負担の料金も発生します。

 

  • おやつ
  • 紙おむつ
  • タオルレンタル など

 

上記のような食費・日用品費は、無償化の対象外です。とくに3歳~6歳の利用児童の保護者には、実費負担額があることをあらかじめ説明しておきましょう。

児童発達支援の料金表における計算例

例えば、次のような料金表があったとします(基本料金・追加料金は1割負担額を表記)。

 

  • 基本料金:1,552円/回
  • 追加料金

  ①延長支援加算(1時間未満) 61円/回

  ②欠席時対応加算 94円/回

  • 実費負担の料金:おやつ代 50円/回

 

ある利用者は月に8回利用し、うち①と②が1回ずつ発生しました。この場合の料金目安は、次のように算出できます。

 

【基本料金】

1,552円×8回=12,416円

 

【追加料金】

61円+94円=155円

 

【実費負担の料金】

50円×7回=350円

 

つまり、基本料金と追加料金の合計は「12,571円」です。負担上限額の区分が非課税であれば、基本料金などは0円となり、おやつ代の350円のみかかります。また負担上限額が一般A(4,600円)であれば、「4,600円+350円=4,950円」が利用者負担額です。

一般Bであれば、負担上限額が37,200円となるため算出された額どおり、つまり合計額の12,921円の利用者負担になります。

このように、料金表のみが明示されていても実際にかかる金額を計算するのは少々ややこしさがともないます。うまく計算できず、利用へ消極的になる保護者も少なくありません。そのような保護者の心理的ハードルを下げて利用につなげるためにも、週1回(月4回)の場合などの料金目安を記載しておくと親切でしょう。

まとめ

児童発達支援の料金表はもれなく、かつわかりやすく記載することが大切です。開業や経営でお悩みの方は、児童発達支援に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

 

参考文献

児童発達支援ガイドライン|厚生労働省

令和3年度障がい福祉サービス等報酬改定について|厚生労働省

障がい児通所支援の現状等について|厚生労働省

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