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放課後等デイサービス(放デイ)が算定できる加算のひとつに、強度行動障がい児支援加算があります。開業者や事業者の中には「算定要件がよく分からない」「そもそも強度行動障がいとは、どのような障がいか」と疑問に思う方も多いでしょう。

そこで今回は強度行動障がい児支援加算の算定要件や報酬単価はもちろん、強度行動障がいの基礎知識について紹介します。

放課後等デイサービスの強度行動障がい児支援加算とは

強度行動障がい児支援加算の算定要件や報酬単価は、それぞれ次のとおりです。

算定要件

強度行動障がい児支援加算の算定要件は、次の2つになります。

 

  • 強度行動障がいを持つ利用者に対して支援する
  • 所定の研修を修了した者によってサービスを提供している

 

強度行動障がいを持つ利用者とは、厚生労働大臣が定める確認表のスコアで20点以上となる児童です。スコアの詳細は、次項の「そもそも強度行動障がいとは?」をご覧ください。

また、所定の研修とは、「強度行動障がい支援者養成研修事業(基礎研修)」を指します。本研修では適切なサービス提供ができるよう、強度行動障がいに関する知識や支援スキルを学びます。

報酬単価

強度行動障がい児支援加算の報酬単価は、155単位/日です。たとえば、強度行動障がい児が3人いる事業所での1日当たりの報酬は次のように算出されます。

 

報酬単価×人数×地域単価(10円)

=155単位×3人×10円

=4,650円/日

 

なお、重症心身障がい児を対象とした放デイは強度行動障がい児支援加算は算定不可です。実地指導などで指摘されて報酬返還する事態を避けるためにも、併用算定の可否には十分注意しましょう。

そもそも強度行動障がいとは?

強度行動障がいとは激しい自傷・他傷行為、強いこだわりなどがあり、生活を続ける上で特別な配慮が必要な状態です。強度行動障がい児支援加算で用いる確認票には、行動障がいの内容が明記されています。

 

行動障がいの内容 スコア
1点 3点 5点
ひどく自分の体を叩いたり

傷つけたりするなどの行為

週に1回以上 1日に1回以上 1日中
ひどく叩いたり

蹴ったりするなどの行為

月に1回以上 週に1回以上 1日に頻回
激しいこだわり 週に1回以上 1日に1回以上 1日に頻回
激しい器物破損 月に1回以上 週に1回以上 1日に頻回
睡眠障がい 月に1回以上 週に1回以上 ほぼ毎日
食事に関する行動

(食べられないものを口に入れる、過食、反すうなど)

週に1回以上 ほぼ毎日 ほぼ毎食
排せつに関する強度の障がい 月に1回以上 週に1回以上 ほぼ毎日
激しい多動 月に1回以上 週に1回以上 ほぼ毎日
通常と違う声を上げたり

大声を出すなどの行動

ほぼ毎日 1日中 絶えず
鎮静化が困難なパニック あり
他人に恐怖感を与える程度の粗暴な行為 あり

 

なお、強度行動障がいになりやすいのは、重度や最重度の知的障がい者、あるいは自閉症の特徴が強いなどコミュニケーションが苦手な方です。自分の状態や思いをうまく伝えられず困っている、そのサインが強度行動障がいとして表れます。

支援者には強度行動障がいの特性をよく理解し、本人がリラックスした気持ちで生活できる環境作りや支援が求められるのです。

まとめ

放デイでは強度行動障がい児支援加算を算定できますが、算定には相応の知識とスキルを持ったスタッフの配置が必要です。加算の算定や経営でお悩みの方は、放課後等デイサービスに強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

 

参考文献

 

令和3年度障がい福祉サービス等報酬改定について|厚生労働省

強度行動障がいとは|厚生労働省

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