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指定基準のうちの一つである人員配置基準は、放課後等デイサービス(放デイ)に必要な人員の職種や人数を定めています。中には、休憩時間にも所定の人数以上を配置する必要がある職種も。

そこで今回は放デイの休憩時間における注意点や、人員配置基準を満たす休憩時間の取り方を紹介します。

放課後等デイサービスの休憩時間における注意点

放デイの休憩時間でもっとも問題になりやすいのが、児童指導員や保育士の人員配置です。たとえば、定員10名の放デイにおける人員配置基準は、次のようになっています。

 

  重度心身障がい児以外を通わせる場合 重度心身障がい児を通わせる場合
児童指導員

または保育士

①障がい児が10人以下:2人以上

②障がい児が10人超:

 ①に加え5人または端数が増すごとに1人加えた人数

 

 

いずれも1人以上は常勤

営業時間を通じて配置

1人以上

営業時間を通じて配置

 

ここで注意したいのが「営業時間を通じて配置」という点であり、児童指導員や保育士は休憩時間であっても2人以上業務に当たっている形を取る必要があります。

つまり、児童指導員や保育士を人員配置基準上の最低人数である2人だけを配置していては、どちらかが休憩に入ると人員配置基準を満たせなくなってしまうのです。とくに、土日や夏休みなど休校日の運営で営業時間が長くなる場合に注意が必要になります。

放課後等デイサービスの人員配置基準を満たす休憩時間の取り方

では、どのように対応すれば、休憩時間を取っても人員配置基準を満たせるのでしょうか。たとえば、次のような放デイがあったとします。

 

  • 定員10名(おもに重心以外)
  • 休校日の営業時間:9時間(9:00~18:00)
  • 休校日のサービス提供時間:8時間(9:00~17:00)

 

この場合、児童指導員や保育士が3名ほどいれば、下表のように休憩時間を取っても営業時間を通じて2名以上の配置が可能です。3人目は、必ずしも常勤の必要はありません。

 

  9:00~11:00 11:00~12:00 12:00~13:00
児童指導員① 業務 休憩  
児童指導員② 業務 休憩
保育士① 業務(パート職員)

 

また、看護職員や機能訓練担当職員を配置している場合は、各担当支援以外の営業時間には児童指導員や保育士の人数に含められます。合計の半数以上は児童指導員や保育士であることが条件なものの、児童指導員などの休憩時間に看護職員などが利用者の支援にあたることで人員配置基準を満たせるのです。

もちろん、週の開所日数によっては必要な人員数が異なってくるため、それぞれの事業所に合わせて計算する必要があります。自力で計算するのには不安がある、という方は放デイの人員配置や加算に精通した税理士へ相談してみてはいかがでしょうか。

まとめ

放デイでは営業時間を通じて児童指導員や保育士を配置するため、休憩時間の取り方には注意が必要です。常勤換算や加算でお悩みの方は、放課後等デイサービスに強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。

 

参考文献

放課後等デイサービスガイドライン|厚生労働省

令和元年度指定障がい児通所支援事業者に係る集団指導|旭川市

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