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放課後等デイサービス(放デイ)は重症心身障がい児が通う「重心型」と、通わない「非重心型」の2つに分かれます。放デイの開業を検討している方は、「重症心身障がい児とは、どんな子?」「人員配置は同じで大丈夫なのか?」と疑問に思うでしょう。

そこで今回は放デイの対象になる重症心身障がい児の特徴や、人員配置の違いを紹介します。医療的ケア児との違いや、近年における利用者数の推移もあわせて解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

放課後等デイサービスの対象になる重症心身障がい児とは

重症心身障がい児の特徴や、医療的ケア児との違いはそれぞれ次のとおりです。

特徴

重症心身障がい児とは、重度の肢体不自由と知的障がいがある状態です。診断では、基本的な動作やIQを評価する「大島の分類」が用いられます。

医療的ケア児との違い

医療的ケア児とは吸引や経管栄養など医療的なケアを必要とする児童であり、医療的ケアスコアにもとづいて評価、診断されます。重症心身障がい児との違いを表にすると、次のとおりです。

 

  重症心身障がい
非該当 該当
医療的ケア あり 医療的ケア児 重心医ケア児
なし 医ケア・重心以外の障がい児 重症心身障がい児

 

放課後等デイサービスの人員配置

定員10名の放デイに必要な人員配置は、重症心身障がい児の有無によって異なります。

 

  重症心身障がい児以外を通わせる場合 重症心身障がい児を通わせる場合
管理者 1人以上(原則、専従)
児童発達支援管理責任者(児発菅) 1人以上(専従かつ常勤) 1人以上
児童指導員

または保育士

①障がい児が10人以下:2人以上

②障がい児が10人超:

 ①に加え5人または端数が増すごとに1人加えた人数

 

 

いずれも1人以上は常勤

営業時間を通じて配置※1

1人以上

営業時間を通じて配置

看護職員 医療ケアを行う場合、その時間帯のみ配置 1人以上

営業時間を通じて配置

機能訓練担当職員 機能訓練を行う場合、その時間帯のみ配置 1人以上

機能訓練を行う時間帯のみ配置

 

人員配置のほか、各種加算においても重症心身障がい児の有無によって算定要件が異なる場合もあるため注意しましょう。

放課後等デイサービスを利用する重症心身障がい児数の推移

令和元年6月の1か月間について実態調査した厚生労働省のデータによると、重症心身障がい児の実利用者数は1,476人。発達・知的障がい、肢体不自由に次いで多くなっています。

なお、運営主体別のデータは次のとおりです。

 

  実利用者数 平均
営利法人 691人 2.3人
社会福祉法人 308人 3.7人
NPO法人 254人 3.5人
その他(社団など) 162人 3.0人
医療法人 25人 6.2人
社会福祉協議会 19人 1.7人
自治体 13人 0.9人

 

また、重症心身障がい児の実利用者数は2011年以前の203人に対し、2014年以降は1,031人と約5倍にまで増えています。他の障がいと同様に、重症心身障がい児やその家族からも放デイに対する需要が高まり続けるでしょう。

まとめ

放デイは重症心身障がい児の有無によって、必要な人員配置や加算要件が異なってきます。指定申請や経営でお悩みの方は、放課後等デイサービスに強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。

 

参考文献

放課後等デイサービスガイドライン|厚生労働省

医療的ケアを必要とする障がい児への支援に係る報酬の取扱いについて|厚生労働省

放課後等デイサービスの実態把握及び質に関する調査研究報告書|厚生労働省

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