放課後等デイサービス(放デイ)は、障がいを持つ児童やその家族にとって心のよりどころにもなる大切な居場所です。とはいえ、すべての利用希望を受け入れてしまうと、事業所はキャパシティーオーバーになってしまいます。しかし、「事業所の都合で受け入れを拒否してもいいのだろうか?」と不安に思う事業者も多いのではないでしょうか。
そこで今回は放デイの利用受け入れを拒否できるのか、そしてできる場合はどのような理由かを紹介します。
放課後等デイサービスの利用受け入れは拒否できる?
結論から言うと、放デイの利用受け入れは正当な理由がある場合を除き拒否できません。厚生労働省の通知や児童福祉法によると、放デイをはじめとした障がい福祉サービスは障がいの種別や程度にかかわらず、受け入れることが基本とされています。
そのため、「障がいが重く、介護負担が大きいから」といった理由では受け入れを拒否できないのです。
放課後等デイサービスの利用受け入れを拒否できる条件
では、どのような理由があれば、放デイの利用受け入れを拒否できるのでしょうか。おもに考えられる理由は、次の3つです。
- 利用定員を超える場合
- 入院治療が必要な場合
- 適切な支援の提供が難しい場合
3つ目の例としては、「車いすで利用できるトイレや廊下幅がない」「行動障がいに対する支援スキルが乏しい」などが挙げられます。
また、サービスの専門性を確保するために必要な場合は障がいの種別を限定、つまり「主たる対象者」を定めて事業を実施することも可能です。そうすることで、対象者以外の方から利用申し込みがあった際に正当な理由として受け入れを拒否できます。
放課後等デイサービスで受け入れを拒否する際の注意点
放デイは、保護者のレスパイト(介護負担の軽減)も大切な役割のひとつです。「うちでは利用を受け入れられません」と突き放すだけでは、保護者の疲れた心をさらに追い詰めることにもなります。
そのため、正当な理由があって受け入れを拒否するにしても理由を丁寧に説明した上で、他の事業所や相談機関へ橋渡しすることが大切です。
まとめ
放デイは正当な理由がある場合を除き、利用の受け入れを拒否できません。正当な理由があって受け入れを拒否する際も、保護者の立場を思いやる丁寧な対応が大切です。開業や運営でお悩みの方は、放課後等デイサービスに強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。
参考文献