放課後等デイサービス(放デイ)をはじめとした障がい福祉サービスでは、加算を算定することで収益アップが図れます。しかし、加算の種類が多すぎるあまり、「当事業所ではどんな加算が算定できるか、いまいちよくわからない」という開業者や事業者が多いのではないでしょうか。
そこで今回は、放デイの家庭連携加算をピックアップ。算定要件や報酬単価のほか、電話などの代替サービスを提供した際の注意点も紹介します。
放課後等デイサービスの家庭連携加算とは
放デイの家庭連携加算における算定要件や報酬単価は、それぞれ次のとおりです。
算定要件
家庭連携加算は個別支援計画に基づいて、利用者を訪問・相談支援などを行うことで算定できます。
訪問場所は、基本的に利用者の自宅です。しかし、保護者や学校などの同意を得られれば、学校など利用者が長時間過ごす場所への訪問でも家庭連携加算を算定できます。
報酬単価
家庭連携加算の報酬単価は、相談支援などを行った時間によって異なります。なお、令和3年度の報酬改定では、家庭連携加算に訪問支援特別加算が統合されました。それぞれの報酬単価や算定回数の限度は、次のとおりです。
令和3年度の報酬改定以降 | 令和3年度以前 | |
家庭連携加算 | イ 1時間未満 187単位
ロ 1時間以上 280単位 ※限度:月4回 |
イ 1時間未満 187単位
ロ 1時間以上 280単位 ※限度:月2回 |
訪問支援特別加算 | 家庭連携加算へ統合 |
放課後等デイサービスの家庭連携加算は電話でも算定できる?
新型コロナウイルス感染症の流行により、通常の事業所運営が困難な状況が続いています。そのような中、厚生労働省は電話や訪問などの代替的な支援でも基本報酬や加算を算定できる旨を通知しました。
その結果、家庭連携加算も訪問ではなく、電話などによる支援でも算定可能になっています。ただし、代替的な支援を行った上で家庭連携加算を算定するためには、次のような条件を満たすことが必要です。
- 代替的な方法で支援を継続する点について保護者から同意を得ている
- 以前から個別支援計画に居宅訪問等による相談援助について明記している
- 代替サービスを行った旨(日時や内容など)を記録している
電話などで家庭連携加算を算定する際は、上記の条件を満たすよう注意していきましょう。
まとめ
放デイの家庭連携加算は利用者の自宅への訪問はもちろん、条件を満たせば電話などによる代替サービスでも算定可能です。経営や請求でお悩みの方は、放課後等デイサービスに強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。
参考文献