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放課後等デイサービス(放デイ)の収益源は、国から支払われる報酬です。このうち、加算は事業所の申請があって初めて、報酬が支払われます。安定的な経営のためにも積極的に加算を取得したいところですが、「さまざまな加算があって、自分たちの事業所で取得できるかよくわからない」という方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、看護職員加配加算をピックアップ。算定要件や報酬単価はもちろん、算定の可否も解説します。

 

放課後等デイサービスの看護職員加配加算とは

看護職員加配加算の算定要件や報酬単価は、それぞれ次のとおりです。

算定要件

【共通要件】

  • 重度心身障がい児を通わせる事業所
  • 人員配置基準を満たし、かつ常勤換算で1.0人以上の看護職員を加配している
  • 医療的な支援が可能なことを幅広く公表している(Web上などで)

 

【個別要件】

  • 看護職員の加配人数が常勤換算で
    • (Ⅰ)1.0人以上
    • (Ⅱ)2.0人以上
  • 前年度の出席率と医療的ケアスコアを掛けた利用者全員分の合計点数が
    • (Ⅰ)40点以上
    • (Ⅱ)72点以上

 

なお、(Ⅰ)と(Ⅱ)の併用算定はできません。

算定の可否

たとえば、次のような放デイ事業所では加算が算定できるか見ていきましょう。

 

  • 1年間に200日営業
  • 医療的ケアスコアで加点のある児童
    • 3点の児童が150日(約12回/月)利用
    • 16点の児童が100日(約8回/月)利用
    • 32点の児童が50日(約4回/月)利用

 

(3点×150日+16点×100日+32点×50日)÷200日=18.25点

 

この場合、40点を下回るため、看護職員加配加算を算定できません。

 

  • 1年間に200日営業
  • 医療的ケアスコアで加点のある児童
    • 16点の児童が180日(約15回/月)利用
    • 20点の児童が150日(約12回/月)利用
    • 32点の児童が120日(約10回/月)利用

 

(16点×180日+20点×150日+32点×120日)÷200日=48.6点

 

この場合は40点以上になるため、看護職員加配加算(Ⅰ)を算定できます。

報酬単価

看護職員加配加算の報酬単価は、次のとおりです。なお、単位数は1日あたりの数字となっています。

 

利用定員
5人 6人 7人 8人 9人 10人 11人以上
(Ⅰ) 400単位 333単位 286単位 250単位 222単位 200単位 133単位
(Ⅱ) 800単位 666単位 572単位 500単位 444単位 400単位 266単位

 

この表からわかるように、(Ⅱ)の報酬単価は(Ⅰ)の2倍です。加配する看護職員が増える分、報酬も多く得られることがわかります。

 

看護職員加配加算の計算例

では実際に、看護職員加配加算の算定額はいくらになるか、次のような事業所の計算例を見ていきましょう。なお、地域単価は計算しやすいように10円としています。

 

  • 1日の平均利用人数が5人
  • 看護職員を常勤換算で1.0人加配(Ⅰが算定可能)
  • 月10回利用する児童の場合

 

報酬単価×利用日数×地域単価

=400単位×10日×10円

=40,000円/月

 

つまり、同じような児童が5人いる場合は、看護職員加配加算(Ⅰ)の算定総額は約20万円/月になります。同様の利用状況で看護職員加配加算(Ⅱ)を取得できる人員体制を取れれば、2倍の約40万円が国から報酬として支払われるということです。

 

まとめ

放デイの看護職員加配加算は、ほかの加算よりも算定要件がやや複雑です。しかし、取得できれば大きな収益源になります。開業や経営でお悩みの方は、放課後等デイサービスに強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。

 

参考文献

令和3年度障がい福祉サービス等報酬改定について|厚生労働省

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