就労継続支援B型のサービス管理責任者(以下、サビ管)は、利用者60人以下で常勤1名以上の配置が必要です。この人員配置基準を満たさない場合、欠如減算が適用され、経営に大きな悪影響を与えかねません。
そこで今回はサビ管の欠如減算について、その概要や減算例などを紹介します。適用されない特殊な例もあわせて解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
サービス管理責任者欠如減算とは
サビ管の欠如減算における減算率や減算例は、次のとおりです。
減算率
サビ管が不在の場合、人員が欠如した翌々月から次のように減算されてしまいます。
- 減算適用~4か月目 全利用者の基本報酬30%減算(基本報酬×70%)
- 減算適用5か月目以後 全利用者の基本報酬50%減算(基本報酬×50%)
なお、サビ管を新たに配置するまで、利用者の新規受け入れができません。つまり、減算と利用者確保の難しさが二重となって、経営に悪影響を与える可能性が高まるでしょう。
減算例
たとえば、サビ管が6月15日に退職した場合、欠如減算は次のように適用されます。
6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
減算 | なし | なし | ×70% | ×70% | ×70% | ×70% | ×50% |
その後、翌年4月にサビ管が新たに配置された場合は、次のように減算が解除されます。
翌年1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | |
減算 | ×50% | ×50% | ×50% | ×50% | なし | なし | なし |
就労継続支援B型でサービス管理責任者欠如減算が適用されない3つのケース
サビ管の欠如減算が適用されないケースは、次に挙げる3つの事由のうちいずれかが認められる場合です。
- サビ管が死亡、失踪した場合
- サビ管が病気や怪我などにより、急きょ休職や退職をした場合
- その他、事前に予測できないことが生じた場合
つまり、定年退職や法人が定める異動など、サビ管が欠如する可能性が事前に予測できる場合は、やむを得ない事由に該当しません。
やむを得ない事由に該当する場合は、障がい福祉課などへの報告や、サビ管の変更届の提出などが必要となります。日頃からサビ管の確保・維持に努めることはもちろん、万が一欠如した場合の対応もあらかじめ確認しておくとよいでしょう。
まとめ
サビ管の欠如減算は減算率が高い上、新規利用者の受け入れができないデメリットがあります。経営や減算についてお悩みの方は、就労継続支援B型に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。
参考文献