障害年金は、病気やけがなどによって障がいを持った際に、日本年金機構から受け取れる年金です。そのため、「障害年金=障がいがあって働けない人がもらうもの」というイメージが強い方も多いでしょう。事業者や利用者の中には、「就労継続支援B型のような福祉的就労では、受給や更新が難しいのではないか」と疑問に思う方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は障害年金について、就労継続支援B型の利用者が受給できるのか、基礎知識とあわせて紹介します。
就労継続支援B型と障害年金①利用者は受給できるのか?
結論から言うと、就労継続支援B型の利用者は障害年金の受給が可能です。障害年金の審査基準はあくまでも「障がいの程度」や「生活状況」であり、就労継続支援B型への通所や労働時間そのものは影響しにくいからです。実際、就労継続支援B型に通いながら障害年金を受給している利用者はたくさんいます。
申請が受理されなかったり、更新時に級落ちしたりする場合は、就労継続支援B型への通所以外の要因が影響していると考えられるでしょう。
就労継続支援B型と障害年金②基礎知識
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の2つがあります。障害基礎年金は国民年金加入者が対象であり、厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金の上乗せが可能です。
障害年金の受給資格
障害基礎年金の受給資格は、次のとおりとなっています。
- 障がいの原因となった病気やけがの初診日が次のいずれか(※1)
- 国民年金加入期間
- 20歳以前or国内在住の60歳以上65歳未満で年金制度への未加入期間
- 障がい認定日や20歳の時点で、障がいの状態が等級表の1級or2級に該当(※2)
- 保険料の納付要件を満たしている(※3)
- 初診日のある月の前々月までに、3分の2以上の期間において納付or免除
- 初診日に65歳未満、かつ初診日のある月の前々月までの1年間に未納なし
※1:老齢基礎年金の繰り上げ受給者は除く
※2:障がい認定日時点では障がいが軽くても、重度化した場合には障害基礎年金を受け取れる可能性あり
※3:初診日が20歳以前、かつ年金制度への未加入期間内であれば、納付要件は不要
なお、障害基礎年金2級に該当しない場合でも、障害厚生年金3級を受け取れる場合があります。
年金生活支援給付金
2019年には消費税率の引き上げにともない、「年金生活支援給付金」が創設されました。こちらは、一定の条件を満たすことで、2か月ごとに上乗せ金額が支給される給付金です。支給額は、物価の変動にともなって適宜変更されます。なお、令和4年4月分からの金額は、次のとおりです。
- 障害基礎年金1級:月6,275円
- 障害基礎年金2級:月5,020円
まとめ
障害年金は、就労継続支援B型の利用者でも受給可能です。工賃が安い就労継続支援B型では、利用者の生活の質を維持するためにも、事業者やサビ管などによる諸々のサポートが大切になってきます。開業や経営でお悩みの方は、就労継続支援B型に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。
参考文献