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精神疾患の患者に対して、専門的な知識を持ってサポートする「精神保健福祉士」。実は、就労継続支援B型でも、精神保健福祉士の資格が活きてくる場面が多くあります。

そこで今回は、就労継続支援B型で精神保健福祉士の資格が役立つ職種や、事業所が採用・育成するメリットを紹介します。

就労継続支援B型で精神保健福祉士の資格が役立つ職種

精神保健福祉士の資格は、就労継続支援B型のあらゆる職種で役立ってきます。それぞれ詳しく見ていきましょう。

管理者

管理者要件のうち、「社会福祉主事資格要件」には精神保健福祉士も含まれます。管理者を採用するときはもちろん、後任を考える上でも精神保健福祉士の資格を持つ職員は重宝できるでしょう。

サービス管理責任者(サビ管)

サービス管理責任者はサービス内容の計画・管理を担う職種であり、利用者のニーズを把握することが大切になってきます。そのため、モニタリングなどの個別面談を行う際には、精神保健福祉士で学んだ専門的な知識や技術を活かせる場面が多いでしょう。特に、心身の体調を崩しやすい精神障がい者の支援や助言は、精神保健福祉士の得意分野です。

また、サビ管になるために必要な実務経験も、精神保健福祉士の資格があれば「1年以上」でクリアできます。所定の研修を修了する条件は他の資格と変わりありませんが、比較的スムーズに資格要件を満たせる点は大きなメリットでしょう。

職業指導員や生活支援員

作業指導や生活の援助では、利用者の障がい特性に合わせて行う必要があります。その際、精神保健福祉士で培った知識や技術、福祉的視点が役に立つでしょう。

精神保健福祉士を採用・育成する事業所のメリット

精神保健福祉士の資格を持った職員を配置することは、事業所にとって「福祉専門職員配置等加算」を算定できるメリットがあります。単位数は勤務形態や有資格者の割合にもよりますが、1日あたり「6〜15単位」の算定が可能です。

また、管理者やサビ管の要件にも含まれているため、後任育成を考える上でも大きなメリットがあるでしょう。

まとめ

就労継続支援B型を利用する精神障がい者は増加傾向にあり、精神疾患がある方への支援に精通した精神保健福祉士のニーズは依然として高い状態です。精神保健福祉士を採用・育成することは、加算の算定や後任育成など事業所側のメリットも少なくありません。

人員配置や加算についてお悩みの方は、就労継続支援B型に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

 

参考文献

障がい者の就労支援について|厚生労働省

精神保健福祉士とは|厚生労働省

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