障がい者グループホームの開業では、指定申請や融資申請のためにも「法人格の設立」が必要になってきます。しかし、法人にはさまざまな種類があり、「どの法人を設立したらいいか、よく分からない」という方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、社会福祉法人をピックアップ。メリット・デメリットや設立方法を紹介します。
障がい者グループホームで社会福祉法人を設立するメリット・デメリット
社会福祉法人とは、医療や介護など、社会福祉を目的とした民間の非営利法人。社会福祉事業には第一種と第二種があり、障がい者グループホームは第二種に分類されます。主な資金は、補助金や寄付金です。
では、社会福祉法人を設立するメリットやデメリットにはどんなものがあるか、それぞれ見ていきましょう。
メリット
社会福祉法人は、公的なイメージを持つ方が多く、信頼性があります。そのため、他の法人よりも、多様で高額な補助を受けられる点がメリットです。
また、社会福祉法人の法人税は、原則非課税。収益は課税されますが、収益事業以外は課税されない点は大きなメリットといえるでしょう。
デメリット
社会福祉法人のデメリットは、設立までに多くの費用と時間が必要で、認可手続きが煩雑なところです。また、設立に必要な人数も、他の法人より多い傾向にあります。具体的には、次のような人員が必要です。
・業務執行の決定と監督をする「理事」:6名以上
・理事の動きを監査する「監事」:2名以上
・法人運営を監督する「評議員」:理事の員数を超える数(理事が6人の場合は、評議員は7人以上など)
さらに、収益事業には制限があるため、営利目的の開業者には不向きな法人といえるでしょう。
障がい者グループホームで社会福祉法人を設立する方法
社会福祉法人の設立方法は、次のような流れです。
①設立相談
管轄の福祉課へ事前に設立相談しながら、法人設立に必要な人員・設備を準備します。
②設立申請
設立申請をするために、法人の定款を作成します。定款の事業目的欄には、障がい者グループホームを運営する旨を明記。この記載がないと、定款の修正や登録し直しなどで無駄な出費が発生するため、注意が必要です。
③登記申請
設立申請を通過して認可を受けた後は、管轄の登記所で登記申請をします。開業後は定期的な監査があるため、日頃から記録などを整理しておきましょう。
まとめ
社会福祉法人は、障がい者グループホームを開業する上で非常に心強いメリットがある分、設立費用や手続きには多くの時間と労力を必要とします。開業や法人設立についてお悩みの方は、障がい者グループホームに強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。
参考文献