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障がい者グループホームの運営には管理者をはじめ、サービス管理責任者や生活支援員、世話人などの職員が必要です。手厚いサービスを提供するためには相応の人数が必要ですが、その分、人件費もかかってきます。

そこで今回は、障がい者グループホーム職員の給料について、職業別・勤務形態別に紹介。職員の人数はもちろん、常勤・非常勤を上手に使い分けて、人件費を抑えるヒントにしてみてください。

 

障がい者グループホーム職員の年間給料【常勤の場合】

障がい者グループホームの常勤職員の給料は、平成29年度時点で次のようになっています。なお、平成30年度からサービス提供が開始された日中サービス支援型のデータはありません。

 

介護サービス包括型 外部サービス利用型
施設長・管理者 約510万円 約420万円
サービス管理責任者 約440万円 約390万円
生活支援員 約330万円 約330万円
世話人 約280万円 約270万円

 

この表を見ると、施設長やサビ管などのマネジメント職は、介護サービス包括型の方が給料が高いことがわかります。一方、生活支援員や世話人といった直接処遇職員の給料は、ほぼ横ばいです。

 

障がい者グループホーム職員の年間給料【非常勤の場合】

障がい者グループホームの非常勤職員の給料は、平成29年度時点で次のようになっています。なお、平成30年度からサービス提供が開始された日中サービス支援型のデータはありません。

 

介護サービス包括型 外部サービス利用型
施設長・管理者 約620万円 約300万円
サービス管理責任者 約340万円 約240万円
生活支援員 約230万円 約250万円
世話人 約190万円 約180万円

 

この表を見ると、施設長・管理者の給料が、サービス類型によって大きな差が生じていることがわかります。生活支援員の給料に関しては、常勤・非常勤通して唯一、外部サービス利用型が介護サービス包括型を上回る結果に。

また、常勤と非常勤を見比べると、施設長・管理者のみ、非常勤の給料が常勤を上回っています。とはいっても、障がい者グループホームの管理者の人員配置は「常勤1名」となっているため、非常勤の管理者がいるケースは稀でしょう。

 

まとめ

障がい者グループホーム職員の給料は、サービス類型はもちろん、常勤・非常勤でも大きく異なる場合が少なくありません。人件費についてお悩みの方は、障がい者グループホームに強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

 

参考文献

平成 29 年障害福祉サービス等経営実態調査結果|厚生労働省

共同生活援助 に係る報酬・基準について ≪論点等≫|厚生労働省

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